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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:執行猶予中の旅行)

執行猶予中の旅行 質問と手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 2007年11月で執行猶予が経過する旅行者がメキシコ(カンクン)やサイパン、グアムに行く際のビザについての手続きや提出書類について教えてください。
  • 執行猶予中の人がグアムやサイパンに行く場合、通常のビザ取得と異なる手続きがあるようです。詳しく教えていただけますか?
  • また、執行猶予期間が経過した場合でも旅行先から帰国する際にはビザの手続きが必要なのでしょうか?手続き方法や必要書類についても教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nori_noah
  • ベストアンサー率36% (14/38)
回答No.1

初めまして、査証免除の事に関してですが 残念ながら、執行猶予が現時点である場合は 領事館に問い合わせてからになりますが アメリカ合衆国に入国するのは、少し厳しいと思います。 ビザが下りない可能性の方が高いからです。 サイパンは、アメリカの正式な州ではないので(準州)自治領扱いで 比較的、入国はすんなり行くみたいです パスポートに関しては、渡航先や期限が記された限定の物が出ます 各都道府県のパスポートセンターに 問い合わせて下さい 執行猶予中である事を告げれば、渡航先や日程を聞かれますので ある程度、日程を決めてから連絡すれば良いと思います。 ビザは、日本に拠点を置く各国の領事館が発行するものなので ビザが下りれば、出国も帰国も同じ査証を使うので基本的に一枚です 犯罪証明は、自分の住所を置く(住民票のある)警察本部の鑑識課に 依頼して発行してもらいます。 中身は、何ヶ国語でも書いてありますが 封は破らず、ビザを発行して貰う予定の領事館に提出します。