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学校の修繕費
公立小学校の校舎修繕費を第三者(例えば財団法人等)から寄付として支出することは、何か法的なものに抵触するのでしょうか? ご存知の方がいればその法律等も含めてご教授願います。
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回答No.1
ご質問の寄付自体を禁じる法令は見当たりません。 所得税法においても,国や地方公共団体への寄付については寄付金控除の対象としております。 ただ,地方公共団体は,家計のように収入と支出とが直接・単純に連動していないので,予算の関係で,必ずしも寄付金と同額がすぐに修繕費として支出されない可能性もあります。