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別居しアルバイトをしていると扶養にできないのか

子供が23歳で別居しています。 アルバイトをしていますが所得が年間103万円以内であれば 別居していても所得控除を申請し特に問題になっていませんが 会社で行っている健康保険組合では別居者の場合 子供の所得以上の経済的(金銭)補助をしていないと 健康保険の扶養扱いはできなく国民健康保険に切替て といわれましたが、それぞれ法律的に基準が違うものでしょうか 誰か教えてください。

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noname#8251
noname#8251
回答No.2

健康保険の場合の収入の限度額は130万円です。 たとえ130万円の収入限度額であっても、あなたが仰るとおりお子さんの収入以上の経済的補助(仕送り)をしていなければ「お子さん自身が主たる生計維持者」となり被扶養者とはなれないということになってしまうのです。 具体的に説明すると、お子さんの収入が100万円であってもあなたの”定期的”仕送り額の年間合計額が90万円ならばお子さんの生計を維持しているのはお子さん自身となりますので認定対象にはなりません。 たとえそうであっても被扶養者認定の最終的判断は保険者つまり保険組合が行います。保険組合の経済状態などによっては判断基準が微妙に変わることになります。答えとしては法律的基準ではなく、健康保険組合ごとに基準が違うからということになります。 それから国民皆保険という考え方の最終的受け皿は健康保険組合などではなく、国民健康保険なのです。それを認識された方がよろしいかと。 厚生労働省から出ている通達にその根拠がかかれていますのでご参考にされてみては。 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/%7Ehourei/cgi-bin/t_docframe2.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=SEARCH&SMODE=NORMAL&KEYWORD=%8e%fb%93%fc%82%aa%82%a0%82%e9%8e%d2%82%c9%82%c2%82%a2%82%c4%82%cc%94%ed%95%7d%97%7b%8e%d2%82%cc%94%46%92%e8%82%c9%82%c2%82%a2%82%c4&EFSNO=9228&FILE=FIRST&POS=0&HITSU=1

shosa01
質問者

お礼

非常にわかりやすい回答ありがとうございました。 それぞれ判断基準が違うということで1つ賢くなりました。

その他の回答 (1)

  • d-y
  • ベストアンサー率46% (1528/3312)
回答No.1

基準違うみたいですね。 所得税で扶養になるには「生計を一にする」だけで良いようですが、健康保険の扶養扱いは「主としてその被保険者により生計を維持するもの」まで要求されるようです。 所得税法第2条第1項第34号 扶養親族 居住者の親族(その居住者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号(都道府県の採るべき措置)の規定により同号に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第3号(市町村の採るべき措置)の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその居住者と生計を一にするもの(第57条第1項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第3項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、合計所得金額が38万円以下である者をいう。 健康保険法第3条第6項 この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。 1.被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この項において同じ。)の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、子、孫及び弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの 2.被保険者の三親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの 3.被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの 4.前号の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの

shosa01
質問者

お礼

法的にも違うということがわかり理解できました。 ありがとうございました。