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今から支払っても条件を満たせませんが・・・

再婚した個人事業主の主人は55歳になりますが、過去5年ほど国民年金を納めたことがあるといっておりましたが、現在は納めていません。しかし毎年年金の支払い通知書は届くし、一応国民の義務なので支払わなくてはいけないと思うのですが、今から支払ったとしても年金を受け取ることは不可能です。ならば、その分老後のために貯金をしておいた方がいいのではないかとも考えてしまいます。今から払ったとして、何かメリットはあるのでしょうか?

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  • walkingdic
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回答No.1

現時点におけるメリットですが、 ・障害年金 ・遺族年金 については、過去1年間に未納期間がなければ受給出来ますので、現時点で最低1年前まで遡及して(最高2年まで遡及加入可能)加入することで、受給資格を満たします。 つまり万一の時にはこれらは受け取れるということになります。 (しかし国民年金の遺族年金は18才到達年度未満の子がいることが条件です) 老齢年金についてはあと20年の加入期間が必要なのですが、仮に2年遡及加入すると残り18年です。 55才から18年加入すると、73才。任意加入できるのは70才までなので要件を満たしません。 ただ、必要な加入期間については、保険料を支払わなかった期間でも、 ・海外転出期間 ・H5年以前の学生期間 ・免除期間 などは加えることが出来ますので、確認したらもしかすると加入期間は延びるかもしれません。 ただどうしても満たさないということですと、メリットは先に述べた障害・遺族のみになります。

ykhm3
質問者

お礼

とても分かりやすくご説明くださり、ありがとうございます。よく理解できました。残念ながら、主人は要件を満たせそうにありません。子供も成人しておりますので、老齢年金と遺族年金は受け取ることはできないけれど、障害年金は可能だということは知りませんでした。国民の義務を果たしていないということで後ろめたい気持ちがありますので、多少でもメリットがあるのなら、納入する方向で考えていきたいと思います。ありがとうございました。

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