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慰謝料の件です。

実は私の妹の事で相談があります。妹(26歳)には、2人の子供(女)がいます。旦那(28歳)は電器関連の仕事(自営)を営んでいます。収入も悪くありません。暴力を振るうわけでもありません。実に良い男性と思います。ところが、妹の方に問題があり、別の男(27歳)と付き合うと言い出して、子供も捨てて、男と出ていきました。親子との縁も切りました。私としては、妹が結婚していて、子供もいると知っておきながら、ちょっかいをだした男から慰謝料を取りたいと考えていますが、どのようにしたらいいのでしょうか。教えて下さい。

みんなの回答

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.3

義弟の方が慰謝料を取るのであれば、不法行為(貞操義務違反)の責任は単に相手の男性だけではなく妹さん自身の責任でもあります(つまり連帯債務になるということです)。 それを承知の上で、相手の責任を追求するということであれば、妹さんと相手の男性を被告として損害賠償の請求をすることになります。 任意の話し合いで決着するのであれば別段、そうでなければ裁判によって決着するほか無いと思います。 賠償額の計算では、婚姻期間、不貞行為の期間、不貞行為の状況如何によって計算がなされることになるものと思いますので、具体的かつ詳細な事実を踏まえて専門家に相談することをお勧めいたします。 具体的には、弁護士会の法律相談(有料)または、自治体の法律相談(無理)を利用されてはいかがでしょうか。弁護士会の法律相談についてはお住まいの地区の弁護士会に問い合わせれば申込手順などを教えてもらえますし、自治体の法律相談については広報誌などで実施日が案内されているものと思います。 ただ、その場合でも請求権者は義弟の方になりますので、rao30さんではなく義弟の方が相談者になるものと思います。

回答No.2

下記のサイトの、「浮気相手から慰謝料を取れるの?」と言うところを、ご参考になったらいかがでしょう? いろいろなパターンが、あげられています。

参考URL:
http://homepage2.nifty.com/wel/index.rikon.html#top
  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.1

兄という立場で侵害された法益は無いと思いますので、慰謝料請求ができるとすれば、妹さんのご主人です。 妹さんのご主人に慰謝料請求の意思がおありなのでしょうか?

rao30
質問者

補足

はい、私には一切慰謝料請求の意思はありません。旦那には当然意思があります。

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