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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「103万円」が本当に良くわかりません。困っています。。。)

「103万円」が本当に良くわかりません。困っています。

このQ&Aのポイント
  • 現在のアルバイトの年収が103万円を越えるかどうか気になっています。
  • 結婚後の扶養や厚生年金についても不明点があります。
  • 103万円を超えると諸経費や源泉徴収の扱いが変わるのか調べてもよくわかりません。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

まずはご結婚おめでとうございます。お若いのにしっかりしていますね。 まずは扶養といっても3つあります。一般的な例を書きます。  だんなさんの会社の条件を確認してください。 (1)健康保険の扶養(保険証のこと)収入が130万円以下であること (2)給与の扶養手当 収入が130万円以下でだいたい(1)と連動している (3)税法上の扶養 収入が103万円以下(配偶者控除65万円) (↑103万ってこれのことですよ!) 上記はそれぞれ交通費他手当込みの金額で考えます それでは質問の回答 入籍後以降の収入で認定しますので、これから先130万円以下であれば だんなさんの(1)(2)に入れます。ただし月々108,333円以下(交通費込)にしておいたほうが無難です。ちなみに(3)はだめ でも配偶者特別控除35万円が受けられます。 (1)ですが、交通費は控除できません、が平成20年に払った国民年金保険料があればそれは控除対象となります。 (2)免除申請されている期間は加入期間になります。その分いつか払えば算定額が上乗せされます。減るんじゃありません。 ちなみに学生時代の年金は第1号です(月14,450円)だんなさんの保険証に入ったら第3号(0円)です。 (3)年末調整でちょっとは戻ってくるでしょう、、 (4)結婚入籍で保険証に入るのは一般的なことで、とてもたやすいはず。 世の中の常識で 子の扶養義務者は 父親であり、妻の扶養義務者は夫にあります。 しかしそれぞれ認定には収入の制限があるのです。  まずはだんなさんの会社の条件を確認してくださいね

noname#245716
質問者

補足

解答してくださり、どうもありがとうございます! 相手の会社の条件等、詳しく調べてみたいと思います。ひとつ、補足質問なのですが、「入籍後以降の収入で認定しますので、これから先130万円以下であれば」というのは、いまから年内の4ヶ月ほどの収入が合計103万円以内であれば(1)(2)に入れるという意味でよろしいのでしょうか?もしお時間よろしければ答えていただけるとうれしく思います。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>入籍後は、相手の扶養・健康保険・厚生年金?… はてなマークがついていますが、婚約者は公務員かサラリーマン等ですか。 それとも自営業者ですか。 >103万円というのは、所得税などが引かれる前の合計の話ですよね… はい。 ただ、細かい話をすると、103万という数字は税法のどこにも書いてありません。 税法のいろいろな場面出て来るのは「38万円」です。 サラリーマンの給与は、経費が実際にあってもなくても一律に引いてもらえることになっており、最低でも 65万円が無条件で引かれます。 この 65万円を引いた残りが 38万円を超えるか超えないかで、いろいろなことが違ってくるのです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >確定申告のときなどに)諸経費として交通費を引いた額として103万円以下… だから、サラリーマンには「給与所得控除」がありますから、個別の経費を引くことは原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm >1円でもオーバーすると駄目なのでしょうか… 何がだめとお聞きですか。夫の税金ですか。 夫の税金なら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm つまり、1円オーバーしたら「配偶者控除」が「配偶者特別控除」に代わると言うことです。 また、【税法上の扶養 収入が103万円以下(配偶者控除65万円】ではありません。 >130万円という話もありますが、何のことだか理解できていません… それは、税法とは関係なく、社会保険の話です。 ただ、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 また、会社によっては、夫の給与における「扶養」もある場合がありますが、これは社保以上にそれぞれの会社による独自性が高いものです。 どこでも【給与の扶養手当 収入が130万円以下】とは限りません。 ご注意下さい。 >昨年から免除の申請をし、現在も免除の状態です… 学生ではなくなったのに免除された理由は何でしょうか。 まあ、そのお答えはいりませんが、将来もらえる年金額に影響が出るだけです。 2年間だけでもさかのぼって、払われることをおすすめします。 >結婚相手の厚生年金?に加入できますか… まだお若いのに、自分で働く気はないのですか。 よほどの玉の輿に乗ったのならともかく、失礼ながら並のサラリーマンと一緒になるなら、共稼ぎも視野に入れるべきでしょう。 いずれにしても、前述のとおり社保に関して正確なことは当該の会社に聞くよりほかありませんが、一般にはこれから先の収入見込みが問題視されるのであって、過去のことは関係ありません。 >103万円を超えるとこれも全額戻ってこないのでしょうか… それは、お書きの情報だけでは判断できません。 基礎控除以外の「所得控除」が何もなければ、103万円を超える部分に所得税が発生するだけで、103万円までの部分は還付されます。 自分で健康保険料を払っているとか、生命保険をかけているとかがあれば、103万円を超えても直ちに所得税が発生するわけではありません。 「所得控除」とは、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm >私のように年度の途中で入籍し扶養に入る者… 前述。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#245716
質問者

お礼

解答どうもありがとうございます! とても詳しく答えてくださって、本当にありがたいです。参照のurlも参考に勉強させていただきたいと思います。

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