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タバコを取り上げたら訴えられる?
車掌をやっています。 電車内でタバコを吸っているチンピラ風の男性がいたので、 「車内は禁煙ですから火を消して下さい」と注意しました。 ですが、「うるさい、あっちへ行け。」 と全く火を消す様子がなかったので男性が手に持っていた8割方吸いかけのタバコを取り、火を消しました。 男性はタバコを取り上げられることに全く抵抗しませんでした。 その後男性は「おれの金で買ったタバコなのに。初めて電車に乗ったから禁煙なんて知らなかったんだよ。(車内放送で禁煙と案内してありますが聞いてなかった様子)」 などとウソくさい言い訳や文句やいちゃもんばかり言ってきて全く反省の色もありませんでした。 (一言もすいませんや悪かったなどと詫びの言葉や態度は無く…) そのくせ少しきつめの態度で注意をしたら「客にそんな態度とるのか。会社に言ってやるからな、覚悟しとけよ」などと言う始末。 まぁ車内にツバ吐いたりはしてましたけど、とりあえず車内は最初の喫煙以降は何事もなくその男性は下車しました。 この話を知人友人にしたところ、何人からか「タバコ取り上げたのは良くないんじゃない?」と言われました。タバコはその男性の物だから、と言うのです。 健康増進法 第二節 で 受動喫煙の防止 というものがあります。(以下抜粋) 第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。 電車内も当てはまりますよね?これに準じた行為をしただけと思うのですが… 口で言ってどうにもならないから殴ったというならともかく、明らかに相手に非があり、その非であるタバコを取り上げたくらいであげ足を取るように訴えられたらたまりません。こんなんでいちいち訴えられてたらまともに仕事できません。。。 回答よろしくお願いします。
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「訴えられる」という表現は法律論で用いる場合は通常、“請求に法的根拠がある”具体的には“不法行為その他に基づく損害賠償請求(あるいは差止請求)権がある”という意味であることが多いのですが、時に純粋に文字通り“裁判を起こせる”という意味の場合もあります(これが「請求できる」だとほぼ確実に前者の意味です。後者の意味になるのは極めて稀)。普段だと質問の趣旨を酌んで前者の意味と判断するんですが、この質問だと文字通り「訴えられる」という場合も含んでそうなので両方について書いておきます。 前者で言えば、厳密にはもう少し事情を考えねばならないのですが、ほぼ確実に相手の請求は根拠がありません。よって損害賠償請求等はできないと考えてほぼ間違いありません。理由は省略しますが、違法性を阻却するとみておけばいいでしょう。 後者だと、訴えること自体はできますから、相手がおかしな人なら訴えるかもしれません。訴状がまともなら却下にもならず、きちんと内容を構成しさえすれば、訴訟判決にもならないという可能性は常にあります。しかしこれは極論すれば“何もしていなくても起こりうる”話なので気にし始めたらキリがありません。よって、がたがた言うなら裁判でもなんでもやって見やがれ、裁判なんか怖くねーや(実際怖くないです、民事は。面倒臭いだけで)くらいに開き直っている方が精神衛生上は宜しいです。質問程度で訴える奇特な人間は、仕事の差し障りになるほどはいませんよ。だいたい昔から負け犬の遠吠えと言うでしょう?「憶えておけ」という捨て台詞はほとんどの場合“何もできない”から言うんですよ。友人は不安を煽りすぎと言っておきますか。 ただ、煙草の取り上げ方にも注意は必要ですけどね。優しく説得しながら最後の手段として取り上げるくらいの。そうしないと、捨て台詞ではなくてその場で刺されるかもしれません。そっちの方がよほど怖いです。 なお、健康増進法とか具体的な法令の話などこの際、無視して構いません。 単純に、そこが禁煙場所(その根拠が法令であれ、管理者の管理権であれば禁煙が不当でなければそれでいい。訴訟法的にはそこが禁煙であることが不当であることの証明は相手がしなければならない)であるかどうか、その手段として火の点いた煙草を奪って火を消した行為が相当かどうか、それだけの問題と捉えれば十分です。 刑事つまり罰則云々の問題でもありません(刑事なら警察に行くわけですが、器物損壊罪としても、ほぼ確実に相手にされません)。
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- hahahapart
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最近は車内で女性がレイプされていても見て見ぬふりをするという狂った世の中ですが、そんな中業務とはいえ 正義感を持たれたあなたに敬意を表します ・・・が、ちょっと若すぎますね。 あなたが車掌ということでしたら、もっとも優先すべきは乗客の安全と、定時運行でしょう。 その基本の中であなたの対応は勇気ある行動ではありますが、残念ながら適切な行動だとはいえません。 車内でタバコを吸った人がいたととして、あなたは相手に吸うのをやめさせることまでが業務であり、相手にマナーや道徳を教えることが業務ではありません。 トラブルを起こさず、どうすれば穏便に解決ができるのか、それが吹っ飛んで正義感が前に出たのが間違えです。 と、言うかそういうトラブル時の対応方法については社員教育で学びませんでしたか? スチュワーデスは乗客にケツを触られたときの対応方法までマニュアルに入っているといいます。 あなたがそこで言い争いをして白黒付ける事に何の意味もないのです。 それは法律論ではなく、接客マナーという常識論や会社の内規の問題です。 相手が訴えてくるかどうかについては「わからない」としか言いようがありません。 裁判を起こすことは国民の権利ですから、暴力団だって右翼だって、過激派だって裁判を起こす権利があります。 実際、過激派団体である中核派が行政相手に起こした訴訟なんて何本もあります。 制度上は「1円払え」という裁判もできますから、嫌がらせ目的で、「タバコが折られたので賠償しろ」という訴えも成立します。 (裁判で訴えが認められるかはわかりませんが) それより問題はそちらさんの筋の方なら、親分さん引き連れて、会社に乗り込んでくる可能性のほうが高いんじゃないですか? それでああでもないこうでもないと難癖つけられて、「50万円で示談に応じてやる」とか。 それで「お断りします」と言えば、翌日から「政治結社○○会」なんて書かれた黒いバスがやってくることも考えられます。 ですから、度を越えた正義感はかえってやぶへびになることもあります。 正義感には敬意を表しますが、やりすぎにはくれぐれもご注意を。 まずはそういった場合の対応方法について、上長とよくご相談ください。
お礼
長文での回答ありがとうございます。 ですが、少々誤解があるようなのでお礼欄ですみませんが補足させていただきますね。 >車内でタバコを吸った人がいたととして、あなたは相手に吸うのをやめさせることまでが業務であり、相手にマナーや道徳を教えることが業務ではありません。 とありますが、私一言もマナーや道徳を教えたなんて書いてません…よね?注意しても火を消さないから私が消し、今回こうやって注意されたのだから、ルールを知らないでは済まされないですから、今度からは絶対にだめですよ。と注意しただけで、それでも文句やいちゃもんをつけてくるので相手をしていたまでです。無視して他のお客さんに絡んだりしたら大変ですからね。 >あなたがそこで言い争いをして白黒付ける事に何の意味もないのです。 それは法律論ではなく、接客マナーという常識論や会社の内規の問題です。 言い争いしたなんて書いてませんよ~(^^;)注意しただけです。白黒つけるって何に白黒つけるんですか??接客マナーと仰ってるところは…乗車マナーの間違いでしょうか…?文章的に意味が通じないですよね? 会社の内規ではなく喫煙行為については鉄道営業法で以下のように決まっているみたいですよ。(当時は知りませんでしたが調べてみました) 権限ある者から制止を受けたのに従わず、女性専用の待合室・車室に男性が妄りに立入。停車場・鉄道地内の吸煙禁止場所で喫煙。※車内も範囲に入っています(第34条)これに違反すると軽い刑事罰で科料をとられるみたいです。 補足は以上です。誤解が解けるといいんですが… ともあれhahahapartさんのご指摘も、もっともな部分があるのは理解しました。なんだか誤解を解こうと思ったら文才が無いためか、反論してるような文章になってしまいましたが、まったくそういうつもりではありませんのでご理解ください。 これからも度を越した正義感にならないように気をつけたいと思います。ありがとうございました。
- n-a-n
- ベストアンサー率80% (4/5)
amber09さんのような勇気ある行動をされる方の存在知り、私は嬉しいです。 もしその場に私が乗っていて、amber09さんが注意をしなかったとしたら、私が逆に鉄道会社へ文句を言っていたかもしれません。 ですから今回の行動は何も責められることはないと思います。 わがままな乗客も多いと思いますが、これからも毅然とした態度で遠慮なく注意して欲しいです。 頑張ってくださいね!
お礼
回答ありがとうございます。 何だか励ましのお言葉まで頂いちゃって、正直嬉しいです。 こちらは何もおかしいことは言ってないし、してません。と、毅然とした態度でこれからも注意できるように頑張りますね。ありがとうございました。
- tryouts
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残念ながら健康増進法では罰則規定が設けられていません。 これは努力義務を課す物であり、これを理由とすることは良い方法であるとは言えません。 業法、並びに営業法を熟知しておりますでしょうか? 鉄道係員(鉄道会社での現業職員全員)はこの2法に関しては完全に熟知している必要があり、鉄道係員はこの2法に従う義務が課されており、罰則規定も設けられています。 火気、臭気物等の持込は禁止されており、これを理由にするのも1案です。 もうひとつは、乗客は鉄道運行に関わる鉄道係員の支持に従う義務を理由としてしまう方法です。 いずれにおいても、正当な支持に乗客が反する場合は車両や駅構内からの強制退去を命じること可能ですし、従わない場合には懲役刑を伴う罰則が規程されています。 とは言え、この法律自体戦前に作られたものであり、杓子定規に適用し行動してしまうと顧客満足を低下させかねないですよね。 しかしながらこの法律は今世紀に入ってからも改正されつつも、事業者と係員の義務を規定し続けています。 車両内の秩序を守る義務があり、係員はこの義務を遵守しない場合罰金刑と規定されています。 鉄道係員であれば、よっぽど自らに非が無い限り、言いがかり的理由による訴訟は業法・営業法により防ぐことが可能です。
お礼
詳しい回答ありがとうございます。 こんなこと書いたら色んなとこから怒られるかもしれませんが、正直、鉄道営業法などの冊子は職場には置いてありますが、読む機会はまったくと言っていいほどありません。(会社で勉強する機会を与えてほしいものです) 普通に常識の範囲内の行動をして業務を行っていれば問題ないものですから…熟知しているかと言われると…厳しいところです(^^;) 顧客満足と規定の板挟みで、当たり前のこともなかなか堂々と注意できないご時世ですが、今回自分のやったことは間違いではないとtryoutsさんのおかげで再確認できました。 ご指摘の通り、健康増進法よりも鉄道営業法を理由にするべきですね。今後参考にさせていただきます。ありがとうございました!
- tatsu01
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普通の通勤列車であれば、電車内の喫煙は「安全な運行を妨げる行為」とも取れます。 受動喫煙より車両火災を防ぐほうが先決でしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 そうですね、安全運行面の問題もあるのに書くのを忘れていました。 ご指摘ありがとうございました!
お礼
回答ありがとうございます。 あまりにもズバッとした適確な回答で、読んでいてフムフム、とうなずいてしまいました。 友人は不安を煽りすぎですか(笑)私も根拠もないのに訴えられる訳が無いとは思っていました。友人は私を心配してくれての事なんでしょうけど、「煽りすぎ!」と言っときます。 タバコの取り上げ方、もし今度こういう時があっても大丈夫なようにいい方法を考えておくことにします。ありがとうございました。