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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故の被害者)
交通事故の被害者の介護保険についての対応について
このQ&Aのポイント
- 交通事故による重傷を負った80歳の父親が介護保険の認定を受ける必要があります。介護保険の認定が受けられれば、より良い施設への転院が可能です。
- 加害者側の任意保険担当者からは、症状固定の判定はしないようにと言われました。症状固定が下ると損保会社のサポートが制限されるため、1年程度の様子を見ることが良いとされています。
- 高齢で現在植物状態の父親の場合、1年存命でいられるかは不明です。個別のケースにより異なる対応が必要であり、医師や専門家と相談しながら最善の決断をすることが重要です。
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質問者が選んだベストアンサー
看護大学の教員です。 基本的には介護保険の認定は受けておいた方が良いと思います。 病状が落ち着いたら(入院から3か月までに)、療養型の病床に転院などすることになると思いますが、これらには医療保険が使える施設と介護保険が使える施設があり、介護保険が使える施設の方が使えなくなってしまうからです。 障害者の認定は「症状の固定」を念頭に入れたものですが、介護保険の要介護認定は、「現在、どれくらい介護が必要か?」を認定するもので、リハビリや病状の改善により、介護度が改善する場合もあります。その点では「症状固定」という保険会社の方の認識はまったく誤っていると思いますが、会社の規定が(経済的な合理性により)そういう誤った解釈の下に作られているようであれば、仕方ないかも知れません。 ただし、1年も入院させてくれる病院はありません。現実的な対応ができない保険会社とは示談する必要もないのではないでしょうか。 会社の担当者ではなくお客様相談室のようなところに相談してはいかがでしょうか?(ただしクレーマー扱いされないようにしたほうが良いですけど。)
お礼
ご回答いただきありがとうございました。r_nurseさんの意見も参考に、担当医と話を進め介護療養型医療施設にほぼ入所できる運びとなりました。 どうもありがとうございました。