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障害者認定をするべきか?しないべきか?
一年前に、バイクで停車中に後ろから追突され、現在、後遺症診断を書いてもらい、保険やが審査中です。 症状は、軽侮の運動制限、右顔面のチック症状、右肩~上肢の尾もだるさ、左中指~小指に力が入りにくい、雨天時の頚椎部痛・吐き気、耳鳴り有り、腰痛がありねじると痛み。 と後遺症診断書に記入されています。 現在、仕事もしているのですが、障害者認定を受けるメリットとデメリットが解っていません。 会社を辞めさせられるんじゃないかとか、老後にデメリットが発生しないかとか、不安があります。 市役所に行っても、等級が決まらないと答えれませんとの事。 障害者認定を申請するべきかしないべきか、アドバイスをください。 よろしくお願いいたします。
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- kurikuri_maroon
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こんにちは。 私もそうだったのですが、思いもかけず障害を負ってしまった方がいちばん初めに悩む箇所ですから、無理もないこととお察しします。 さて、保険とは別立てで身体障害者手帳のことを考えてゆくことは、もちろん可能です。 とはいえ、市役所から言われたとおり、身体障害者手帳での障害等級が決まらないと、手帳を実際に取得できるほどの障害かどうかも含めて、これからの対応方法も何1つ定まらないことになってしまいます。 ですから、質問者さんが実際に手帳をもらう意思があるかどうかはひとまず置いておいて、どの程度の障害の状態なのかということについて、お医者さん(身体障害者福祉法の指定医。市役所にリストがあります。)に検査・診断をしていただくと良いと思います。 なお、このとき、その後の後遺障害に快復の余地がまだある場合には、「症状固定の状態(良くも悪くもならない状態)」だということになって、手帳の交付を受けられない場合があります。 手帳の交付を受けると、その障害の内容や程度にもよりますが、JR運賃の割引を受けることが可能になったり、所得税や住民税、自動車税・軽自動車税・自動車取得税などの減免を受けることができます。 そのほか、市町村によって利用可能な条件は異なりますが、医療費の減免を受けられることもあります(重度心身障害者等医療費助成制度)。 一方、障害者雇用促進法の定めによって、手帳を持っている人だけを対象とした特別な求人枠が設けられており、求職活動がそれなりに優遇されるしくみもあります。 手帳が交付されたことを直接の理由にした解雇は労働基準法などに違反する行為ですから、会社側がそのようなことを行なうことはまずありません。 障害の程度がきわめて重いために仕事に耐えられない、というのならば話は別ですが、手帳をもらったからといって解雇する、などということはありません。心配なさらないで大丈夫ですよ。 また、老後のデメリットも何1つありません。手帳を持っている、ということが直接、老後に影響することはありません。 市町村のホームページなどを調べていただくと、手帳を持っている人に対する公的な優遇措置の一覧などが掲載されています。 率直に申しあげて、経済的な恩恵が大きいので、もし可能であるならば、できるだけ手帳をもらっておいたほうが良いと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 一度病院で相談して見ます。 また、何かあれば、相談させてください。 以上、ありがとうございました。