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ADR方式とそれ以外

外国企業がアメリカで上場する場合ADR方式がとられますが、ADRとは厳密にはどういうことでしょう? またそれ以外とはどう言う方式がありますか?

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  • tiuhti
  • ベストアンサー率66% (447/668)
回答No.1

「厳密に」というと、どこまで厳密に知っているのか自信がなくなりますが、DR(Depositary Receipt)とは、記名式で譲渡可能な『株式預り証』です。(参考URL) AはAmericanで、アメリカの銀行によって発行されてアメリカの取引所で売買されている、という事です。 >それ以外とはどう言う方式がありますか? 理論的には、DRではなく株式そのものを上場する方法があるんだろうけど、実際にそうしている会社は、仮にあったとしても極僅かだったと思います。(あまり自信なし)

参考URL:
http://www.jetsnet.co.jp/nyumon/kabuyogo/rome/a2/adr.html,http://www.nikkei4946.com/today/0103/06.html
Rockfeller
質問者

お礼

有難う御座います。

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