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会社の上司への評価について
会社の上司に対して、ワンマンな指示の出し方が気に入らないため、 「あの課の部長の○○(実名)はワンマンな奴で、あの課全体が○ ○(実名)帝国だ。」とけなした場合、名誉の侵害に該当しますか? 自分の主観的な判断で、周囲がワンマンだと認めていない場合では 名誉権の侵害に該当してしまうのでしょうか?どなたか法律に詳しい 方お答え頂けますか?
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「実は公然性はあります。2ちゃんねるという不特定多数が書き込める 板にて○○帝国やら、○○はワンマンやらと書き込んでしまったので 名誉権の侵害になるのではないかと危惧しているのです。」 →部長さんの実名入りで2ちゃんねるに書き込めば,不特定多数に示されているのですから,公然性は肯定されます。 そこで,具体的事実を摘示の上「○○帝国」とか,「○○はワンマン」と記載していれば,「名誉毀損」(刑法230条)になります。 また,具体的事実を摘示せず,単に「○○帝国」とか「○○はワンマン」という部長さんに対する評価を記載した場合には,「侮辱」(刑法231条)となります。 名誉毀損については,公共の利害にかかわる事実・公益目的・真実性という3要件により違法性が阻却されることがありますが(刑法230条の2),本件は,少なくとも公益目的が認められないと思われます。 なぜなら,真に公益目的があれば,社内で批判すべきであり,第三者からみて,2ちゃんねるへの公表が,社内のあつれきを深刻化させることはあっても問題の解決になるとは思われないからです。 実際には刑法上の犯罪として立件されるほどのものではないと思いますが,民事上の請求はされてもおかしくありません。 一刻も早く,削除を依頼したほうがよいと思います。
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刑法230条の名誉毀損罪における「名誉」とは,本人の主観的な名誉感情ではなく,人の社会的評価を指します。 名誉毀損は,公然と(つまり原則として不特定又は多数人の前で)事実を摘示して,ある人の社会的評価を毀損することを言います。 本人に向かって,罵詈雑言をはいたとしても,公然性が無ければ,それ自体は名誉毀損罪にはなりません。 民事上で損害賠償責任の根拠となる不法行為(民法709条,723条)としての名誉毀損についても,同様の趣旨と考えて差し支えありません。 ただ,本人に執拗かつ継続的に罵詈雑言を浴びせ,本人を精神疾患に追い込んだ場合などは,傷害罪(刑法204条)を構成し,民事上も不法行為となる可能性がありますが,本件程度のけなしを少数回行った程度で,そのような事態となることは通常考えられません。 【刑法】 (名誉毀損) 第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
補足
>>本人に向かって,罵詈雑言をはいたとしても,公然性が無ければ,それ自体は名誉毀損罪にはなりません。 実は公然性はあります。2ちゃんねるという不特定多数が書き込める 板にて○○帝国やら、○○はワンマンやらと書き込んでしまったので 名誉権の侵害になるのではないかと危惧しているのです。