- ベストアンサー
アパート賃貸の契約期間について
アパートを借りる場合、契約期間2年間と言った記述がある場合、これはどういった意味があるのでしょうか? 例えば半年から1年ぐらいで転勤で解約する場合、それなりの違約金ないしは解約料を取られるのでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
大家してます >契約期間2年間と言った記述がある場合、これはどういった意味があるのでしょうか? 2年間借りますと言う意味です 1年で退居しても2年分の家賃が必要です ただし、判例で「6ヶ月分程度までで良い」となっています さらに通常今の契約では「解約特約」が書かれるのが一般的です 「解約するときは1ヶ月前に通知する・・・」 こう書かれていれば違約金などは不要です 「解約特約」は入居者有利の条項ですので契約時には必ず確認してください
その他の回答 (3)
- monnjya
- ベストアンサー率40% (72/179)
商慣習・更新料の取得の為、2年毎に賃料の改定をする機会を設ける為などの目的で賃貸借契約を2年ごとに更新するというのが一般的な賃貸借契約です。 また、契約期間を定めないと「期間の定めの無い契約」となりますので 借地借家法ではなく、民法の原則に立ち戻る事になるようです。すると・・・ <大家> 正当事由ある解約の申入れをしたときは、 申入れの日から6ヵ月を経過しないと賃貸借契約は終了しない。 <賃借人> 解約の申入れより3月経過すると終了 となるので、借主は早めに申し入れなくてはいけなくなります。 2年の賃貸借契約でも、解約の予告について規定がされているかと思います。(通常1~2ヶ月前予告。) また、期間内(早期)解約の違約金に関しての定めがある場合は、中途解約の違約金の支払が求められるでしょう。 この違約が定められていなければ、通常の解約予告をすれば問題ありません。
- nonbay39
- ベストアンサー率20% (759/3623)
短期解約の場合の違約金の条項があると思います。あれば通常は敷金が返って来ない程度でしょう。
- mot9638
- ベストアンサー率49% (434/883)
こんにちは >契約期間2年間と言った記述がある場合、これはどういった意味が >あるのでしょうか? 通常は「2年間はこの条件(家賃など)で家を貸します」ということですね。 >例えば半年から1年ぐらいで転勤で解約する場合、それなりの違約金 >ないしは解約料を取られるのでしょうか 契約書に「居住者の都合で退去する場合は1ヶ月前に申し出ること」 とか書いてあるのが普通です。 その申し出期間を守れば違約金や解約料は取られません。 だいたい1ヶ月前。長くても3ヶ月前じゃないですか? 契約書をよく見てください。まだ「探してる状態」なら、不動産屋か 大家に「この物件は退去のときはどのくらい前に伝えればいいんですか?」 と聞けば教えてくれます。