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東京ルールで実際に敷金は返還されているのでしょうか

アパートを借りているのですが、入居するときにとくに業者のクリーニングとか が入った様子もなく畳みも古いままでした。最近転居を考えていて契約書を見たら転居時にクリーニング代として敷金2ヶ月分を取られることになっていました。この件については説明があったかなかったかバタバタしていて憶えていません。マンションを貸している友人に聞いたところ最近は東京ルールというのでクリーニング代は借主が払わないと言えばもらっていないとのことでした。でも 契約書に2か月分差し引くとある以上、通常損耗であっても私は払う必要があるのでしょうか?。ちなみに以前オーナーさんに、更新料をなしか半月分にして頂けないか相談しましたがダメでした。また間に入ってる不動産仲介業者がオーナーと個人的に親しいようです。 どこか無料で相談に乗って頂けるところや、代理で交渉してくれる機関はあるのでしょうか? 

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  • nachiguro
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回答No.4

こんばんは 大家をしており賃借人もしています。(ちなみに元管理会社で現コンサルタントの者です。) まず敷金という問題についての解釈が異なっていると思います。 敷金の意味は「賃借人が賃貸料を支払うことができなくなった場合、担保として納入し退去時には全額賃借人に払い戻される」というのが原理原則です。 ただそこに問題があるのは賃借人の過ごしていた部屋の汚損、破損について、通常の生活レベルの内容については大家負担、それ以外は賃借人負担という線引きがうまくいかず、全て大家側と不動産屋が実権を握って賃借人に負担をさせようとしていることが多かったため、東京ルールというものが制定されたのです。 具体的にはクロスに関して、TVや冷蔵庫などの電化製品による裏側の黒ずみなどは生活に関して必要と思われる部分があるため、大家負担が多く、逆に臭などがクロスについた場合はタバコは嗜好品ゆえにクロスの張替は賃借人負担となるというケースが多いです。 また東京ルールですが、原則として平成16年以降に賃貸借契約を締結した賃貸物件に対して適用されるのが基本原則で、現状では同一住居に6年以上入居し、通常の使用ならば敷金の10%負担ということをガイドラインとして定めております。 ただそれでも未だ東京で契約時に東京ルールを順守しない業者がいるのは事実です。 その場合は都庁の不動産相談室に話をすると良いでしょう。 可能性としてですが、例えば10年住んでその間に特段修繕をしなかったなどの場合でその条件を出されたら少額訴訟で敷金返還に加え、更にもう一本敷金分を請求する方法をとられてみてはいかがでしょうか? 意外と行けるかもしれませんよ。通常の修繕、管理維持は全てとは言いませんが、家賃でプールできるはずですから。

noname#122453
質問者

お礼

nachiguro様 回答ありがとうございます。大家さんと賃借人をなさっているということでとても公平な感じがありがたいです。最初の契約はちょうど16年前後になるかと思います(自宅で調べてみます) 教えて頂いた都の不動産相談室に話してみようと思います。私としては一ヶ月分ならば支払うのに抵抗はありません。ただ、親しい人に不動産のオーナーをしている者があり、よく話を聞くのですが、nachiguro様がおっしゃる通り家賃でプールしているにも関わらず、無知な賃借人と敷金2ヶ月分は返還しない上(地方都市ですが)に、通常損耗以上分は別途という契約をしています。契約を武器に取れる分は取るといった態度が見ていてとても嫌な感じです。正当な額の費用ならばいいのですが私の場合2ヶ月は多いのではと感じお尋ねしました。オーナーは余分に取りたいし、賃借人は少しでも払いたくないわけですからもめるのは致し方ないと思います。世の中でこんなにもめている問題なので、きちんと法律で契約時の割合を定めてもらえればよいと思います。 とにかく、回答ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • turbotjc
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回答No.6

業者してます。 「東京ルール」について色々な回答がでていますね。まず東京ルールはガイドラインで強制力が無いという回答がありますが、これは明らかに間違いですね。「東京ルール」はあくまで通称で、正確には東京都の条例ですから、不動産業者に対する強制力を持っています。ただ同時に作られた都のガイドラインもありますのでこちらと混同される事も多いようですが。 それともう一つ。東京ルールがそもそも何なのかという点ですが、本質的には不動産業者に対して「後でトラブルにならない様に、借主には念を入れて別の書面によって説明しなさいよ」というものに過ぎず、敷金の具体的な取り扱いについて制限する様な、契約の内容にまで踏み込んだものではありません。 ですから、 >最近は東京ルールというのでクリーニング代は借主が払わないと言えばもらっていない というお知り合いの話は、残念ながら東京ルールを正しく表現していませんね。 ただし条例制定を契機として、多くの物件で契約内容が(あくまでも大家さんの自主的に、あるいはトラブルを避けたい不動産業者の説得によって)借主寄りに改善されたのは間違いありません。

noname#122453
質問者

お礼

turbotjc様 回答ありがとうございます。 用は条例ではあるけれども、具体的な内容に踏み込んだものではないので、私の場合は、契約書に捺印している以上、敷金2ヶ月分は取られても致し方ないといいうことですよね。 ちなみに、私の友人は忙しくで説明が面倒だったので『借主が払わないと言えばもらってない』と言ったのだと思います(笑) 最近はネットのの方が親切に教えて頂けるので助かります。

  • zenzen123
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回答No.5

 不動産投資をしています。借主として敷金返還訴訟を起したことがあります。 >契約書に2か月分差し引くとある以上、通常損耗であっても私は払う必要があるのでしょうか?。 必要はありません。貴方が個人で契約なら消費者契約法と 言う法律があり契約書にサインをしていても借主と貸主は力は 同等でなく貸主に力が強いのでそれは認められないと言う事です。 クリーニングの特約があってもあなた自身で掃除をすれば 費用を負担する必要はありません。(業者を入れることはグレードアップになります) >以前オーナーさんに、更新料をなしか半月分にして頂けないか相談しましたがダメでした。 私も更新料は慣習であるだけ払いたくないと言いましたが 貸主が飲まなかったので退去をしました。 >間に入ってる不動産仲介業者がオーナーと個人的に親しいようです。 あまり関係は無いでしょう。 >無料で相談に乗って頂けるところや、代理で交渉してくれる機関はあるのでしょうか?  地域で弁護士の無料相談はありますが代理では交渉は司法書士が 出来ますが手数料を考えると自分で交渉がいいでしょう。

参考URL:
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-0-jyuutaku.htm
noname#122453
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 勉強になります。自分で掃除して交渉してみます。 家賃と更新料などで、儲けはプールしてあると思うので、クリーニング代まで払う気にはとてもなれません。 お礼が遅くなって申し訳ありません。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.3

大家してます >東京ルールで実際に敷金は返還されているのでしょうか 多いようです >最近は東京ルールというのでクリーニング代は借主が払わないと言えばもらっていないとのことでした。 契約時の特約に書いていないクリーニング代は請求できないのがルールです 貴方のご友人は中途半端に理解されているのでしょう >契約書に2か月分差し引くとある以上、通常損耗であっても私は払う必要があるのでしょうか?。 そうなるでしょう >どこか無料で相談に乗って頂けるところや 冷たいようですが貴方の場合は相談されてもほぼムダに思えます 相談窓口は下に書いたURL中に書かれています ・契約時に貴方が約束しているのにそれを踏み倒そうとしている ・著しく不利な条件、無茶な金額とまでは言えない金額 >バタバタしていて憶えていません 契約書にサインされていれば聞かれたはずです 基本的には ・入居時小汚い部屋 ・退居するときはキレイにして出ます特約 それでも契約としては有効です ・退去時に家賃の10ヶ月分を・・・なら無効になる可能性は高いですね 東京ルールの4ページ一番下に書いていますが... http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-6-jyuutaku.pdf ・特約がある場合:上記の費用のほか、当該特約により賃借人が負担する具体的な内容を明記してください。 貴方の場合は明記されていると考えられます

noname#100021
noname#100021
回答No.2

こんにちは。東京で不動産営業をしています。 東京ルールでは、クリーニング費は原則貸主負担となっています。 しかしながら「特約事項」で「クリーニング費は借主負担」となっていれば認められます。 しかし特約に書かれていても著しく借主に不利な契約、の場合は取り消すことが出来ます。 このクリーニング費2ヶ月負担が、著しく借主に不利な契約かどうかですが、すごく微妙ですよね。普通は1ヶ月です。 まずは宅建協会もしくは東京都の不動産関連部署に問い合わせてみて、そこでどういう見解になるか聞いてみてください。 ちなみに敷金はいくらですか?金額がいくら以上だったか忘れてしまったのですが、 金額だと小額裁判ですぐに判決がでます。そこでどうなりそうかを相談してみたらいかがでしょうか?

noname#122453
質問者

お礼

ありがとうございます。 最近不動産に関わることが多くなり、自分なりに調べたところ借主保護のガイドラインがあることを知りました。ちなみに家賃は8万なのでいろいろ手を尽くすか微妙な金額です。 今だったら、敷引き2ヶ月とあったらサインしません。一ヶ月なら妥当かと思います。 借主が無知なのを良いことに、あらかじめこういう特約をつけてあったのですね。 自分としては良い借主だったと思うので、なんか空しく感じます。

noname#184449
noname#184449
回答No.1

元業者営業です >契約書を見たら転居時にクリーニング代として敷金2ヶ月分を取られることになっていました。 契約書に記載されていればその通りです。 >東京ルールというのでクリーニング代は借主が払わないと言えばもらっていないとのことでした。 「東京ルール」とはあくまでガイドラインです。法的な強制力はありません。 民法では契約の自由が認められており、双方が合意(署名、捺印)すれば反社会的(犯罪等)でない限りその契約は有効です。契約内容に納得がいかなければ「契約しない自由」も認められております。 >どこか無料で相談に乗って頂けるところや、代理で交渉してくれる機関はあるのでしょうか?  無料法律相談等が各自治体にある場合は可能ですが、相談しても結果はあまり期待できないでしょう。前述のように法的には違反ではありませんので。また、あくまで「相談」ですから代理で交渉してはくれません。 なお、裁判に訴えた場合は「借主に一方的に不利な契約は無効」との判例があるように、勝訴する可能性もありますが、時間、弁護士費用等を考えた場合決してメリットがあるとは言えません。 残念ながらなんとか頑張って交渉による負担割合の軽減を求めるしかありません。

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