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建築物の肖像権?著作権?意匠権?

ちょっとお伺いします、たとえば東京の東京タワーや横浜の中華街などのイラストを描き、ポストカードなどで販売することは可能でしょうか。 著作権などやはり許可が必要なのでしょうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • kharrison
  • ベストアンサー率81% (9/11)
回答No.5

#4さんのおっしゃられるとおり、意匠権の侵害になることは、まずありえないと思います。ビル側が意匠権を主張するには、特許庁に意匠登録出願をし、これが審査を経て登録されることが必要です。ところが、ビルのような不動産は意匠法による保護対象から外されているため(意匠法の審査基準をお読みください)、出願しても登録になることはありえません。したがって、ビル側が意匠権を主張するのは勝手ですが、存在しない権利に基づいて権利主張すれば、逆に損害賠償責任を追及されることにもなりかねません。 続いて著作権侵害になるかどうかですが、これも心配ないと思います。著作権法上、著作物として認められる建築物は、美術品として鑑賞の対象に耐えうるほどのものに限る...というのが法解釈です。東京タワーが鑑賞に耐えうる美術品かどうかは、各個人の審美眼にもよりますが、該当しないと考えるのが普通でしょう。 仮に該当したとしても、建築物の複製とは、同じ建築物を建造することを意味しますので複製権侵害はありません。ポストカードに記載と聞くと(著作権のうち)出版権を侵害するのではないかと思う方もいらしゃるでしょうが、出版権は書籍のような言語著作物だけが対象ですので、こちらも心配ありません。 余談ですが、ディズニーランドでシンデレラ城のような建造物を写真に撮ると係員に怒られます。これは「撮影禁止」という警告が立札などでされており、入場者がその約束事を破ったことが理由であり、著作権の侵害によるものではないと言われています。著作権侵害で訴えることが可能ならば、わざわざ立札を立てる必要すらないのです。 またまた余談ですが、芸能人のブロマイドに背景として沢山のビルが映っていた場合、全ビルに販売許可をもらうと思いますか?こんなことしたら、外国の都市でのロケなんかできませんよね?

  • okg00
  • ベストアンサー率39% (1322/3338)
回答No.4

意匠権は著作権と違い届け出が必要ですから、主張するのは勝手ですが認められるかどうかは別物です。 もっとも、主張している、もしくは判例のソースがあれば教えてください。 パブリシティ権は物に対しては原則として認められていません。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%96%E3%83%AA%E3%82%B7%E3%83%86%E3%82%A3%E6%A8%A9 http://oshiete.homes.jp/qa2984791.html 参議院法制局のコラムでは、建物の著作権は認められるものの同一性を侵害するのは建物のみであり、ミニチュアやポストカードは複製に当たらないようです。 http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column005.htm http://www.tetras.uitec.ehdo.go.jp/cyosakuken/part_01/anser/a2-31.html http://www.mirailaw.jp/info/const05.html なお、著作権では使用目的により利用してよい範囲が異なるというのはごく一部です。私的利用による複製や、教育目的による複製のみです。 #もっとも、複製にあたらないようですが なお、エッフェル塔のライトアップで認められているのは著作権であり意匠権ではないようです。 http://www.boingboing.net/2005/02/02/copyrighting-the-eif.html

dan-g
質問者

お礼

何度もありがとうござます。

  • ddg67
  • ベストアンサー率22% (1211/5475)
回答No.3

 #1さんのアドバイスは営利目的じゃ無い時の回答です、販売目的にある時はご注意くださいね。 有名なビルとかだと意匠権を主張するビルだというのが調べたら判りますが、それ以外は聞いて回るしかありません。 借りの制作物を作り、それを持ってこの要件での使用は許可されるか、というのを極端な話1件1件回って調べます、大手広告制作会社などはそれを実際にやってトラブルを避けています、また企業や製品の看板やロゴマークなどが必ず入りますから、それらも確認しなければいけません。 商業的な目的の場合、風景の一部だから、というのは理由にならない事が多いのでご注意ください。

dan-g
質問者

お礼

何度もありがとうございます!!

  • ddg67
  • ベストアンサー率22% (1211/5475)
回答No.2

 東京タワーその物だったら別に構いませんが、意匠件を主張するビルなどがありますので(六本木ヒルズとか)それらを許可無く販売する事はできません。風景の一部としてもです。 これは実際に裁判になって争われてる事例です。(ビル側の主張が認められています) ちなみに、フランスのエッフェル塔は昼間は構わないけど、夜はダメです(夜のライティングが意匠権として認められていますので)

dan-g
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変参考になりました。 ちなみにどの建物が意匠権をたてているかなどってわからないものでしょうか?ひとつひとつ確認しないといけませんか?

  • okg00
  • ベストアンサー率39% (1322/3338)
回答No.1

http://www.houtal.com/ls/qa/ip/copy6.html http://www.jps.gr.jp/kenri/q&a.htm#q3 http://allabout.co.jp/internet/webmaterial/closeup/CU20040920A/ 全く問題ありません。だれもが自由に立ち入ることができる場所ですから、とくに制限されることはありません。利用目的に関係ありません。

dan-g
質問者

お礼

ありがとうございます。 記載いただいたサイトをじっくり読ませていただきます。

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