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画像の肖像権(?)著作権(?)の適用範囲は?
個人サイトで、携帯の待ち受け画像として、その方が撮った風景画をダウンロード用に載せてると言うのはわりと見かけますが、 厳密に言って、肖像権(?)著作権(?)等には触れないのでしょうか? 1.東京タワーやレインボーブリッジならOK? 2.金閣寺や銀閣寺など入館料の必要な施設内の風景もOK? 3.無料ならOK?課金しても(需要が有るなら)OK?
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> 個人サイトで、携帯の待ち受け画像として、その方が撮った風景画をダ > ウンロード用に載せてると言うのはわりと見かけますが、 > 厳密に言って、肖像権(?)著作権(?)等には触れないのでしょう > か? まず、「肖像権」とは1.人がみだりに自分の肖像を写真に写されたり、描かれたりしない権利(無断撮影の禁止)、2.写されたり、描かれたりした自分の肖像を勝手に公表されない権利(無断公表の禁止)です。 よって人間に対しての権利なので、今回の質問内容には直接的には関係はありません。 ただし、風景画を撮影したときに、偶然に人物が写りこんだときには、その写った人物は貴方に対して「肖像権」を主張することができますので、その点は注意が必要です。 では、「著作権」が発生するものは「著作物」といいますが、それらに該当するものは下記の条件が必要となります。 1.「思想又は感情」を表現したもの 広く人の精神作業のことです。それに対し事実や単なるデータは除かれます。 2.思想又は感情を「創作的」に表現したもの 作品の質・程度に関係なく、人のまね(模倣、盗作)でないこと。 3.思想又は感情を「表現したもの」 アイデアなど頭の中で考えているだけではだめです。具体化する必要があります(有形的固定)。 4.「文芸、学術、美術または音楽の範囲に属する」もの 著作権法第10条1項で具体的な例示がありますが、絶対的なものではありません。保護されない例として、アイディア、論理、データなどがありますが、実際の線引きはかなり微妙です。 よって、一般的な建造物は、上記条件に当てはまらないので、「著作物」には該当しません。もちろん、山や川、森林などの自然物も「著作物」には該当しません。 > 1.東京タワーやレインボーブリッジならOK? > 2.金閣寺や銀閣寺など入館料の必要な施設内の風景もOK? > 3.無料ならOK?課金しても(需要が有るなら)OK? よって、法律的にはいずれも問題ありません。 著作権と肖像権・パブリシティー権 - 静岡産業大学国際情報学部メディアセンター http://www.fujieda.ssu.ac.jp/media/rrm/rrm2.htm ただし、「写真撮影禁止」と掲示されている場所で写真撮影する行為は道徳的には問題ありますし、個人所有の建造物をその建造物の所有者に無断で写真撮影する行為も道徳的には問題はあると思います。
お礼
詳細な解説ありがとうございました!