• 締切済み

地元に利益を還元したら・・・?

地元の民間企業が、地元特産品を一部加工し、地域ブランドとして販売し、その利益を、地元のNPO法人(地元の商工会・観光協会・協議会が集まって、イベント等を開催したりするための団体)に還元した場合、その民間企業が利益の一部として支出した額の、会計上の勘定科目及び税務上の取り扱いを教えて下さい!

みんなの回答

  • bagnacauda
  • ベストアンサー率18% (228/1247)
回答No.2

小さな会社を経営しています。 原則的なことは#1が書いてくださっていますので、別の視点から書きます。 「還元」の方法にも依ります。 例えば、地元の交通安全やイベントに使えるような物品に、自社の名前・ロゴを入れて無償提供すれば、寄付金ではなく宣伝費という扱いも可能かも知れません。 こうすれば、寄付金の損金算入限度額(おそろしく少額です)と違って、全額損金です。

lucky1795
質問者

お礼

ご返答誠にありがとうございます。 広告宣伝費の件も、検討してみます。 ありがとうございました。

  • aiai_013
  • ベストアンサー率60% (230/382)
回答No.1

契約によってそのNPO法人に対する、役務提供 等 に対する 支払であれば、支払手数料などになるのかも知れませんが、 詳しい話は分かりませんが、たぶん寄付金でしょうね。 この場合の、税務上の取り扱いについては 「寄附金の損金算入に関する明細書」(別表十四(二))を使って 損金算入の計算をしなければなりません。 結構ややこしい別表なので、計算自体は会計士や税理士に 任せる方が良いと思います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5284.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/houji306.htm

lucky1795
質問者

お礼

早速のご回答誠に感謝いたします。 認定NPO法人ではないので、やはり、寄附金扱いですかね。 ありがとうございました。