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地元に利益を還元したら・・・?
地元の民間企業が、地元特産品を一部加工し、地域ブランドとして販売し、その利益を、地元のNPO法人(地元の商工会・観光協会・協議会が集まって、イベント等を開催したりするための団体)に還元した場合、その民間企業が利益の一部として支出した額の、会計上の勘定科目及び税務上の取り扱いを教えて下さい!
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- bagnacauda
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回答No.2
小さな会社を経営しています。 原則的なことは#1が書いてくださっていますので、別の視点から書きます。 「還元」の方法にも依ります。 例えば、地元の交通安全やイベントに使えるような物品に、自社の名前・ロゴを入れて無償提供すれば、寄付金ではなく宣伝費という扱いも可能かも知れません。 こうすれば、寄付金の損金算入限度額(おそろしく少額です)と違って、全額損金です。
- aiai_013
- ベストアンサー率60% (230/382)
回答No.1
契約によってそのNPO法人に対する、役務提供 等 に対する 支払であれば、支払手数料などになるのかも知れませんが、 詳しい話は分かりませんが、たぶん寄付金でしょうね。 この場合の、税務上の取り扱いについては 「寄附金の損金算入に関する明細書」(別表十四(二))を使って 損金算入の計算をしなければなりません。 結構ややこしい別表なので、計算自体は会計士や税理士に 任せる方が良いと思います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5284.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/houji306.htm
質問者
お礼
早速のご回答誠に感謝いたします。 認定NPO法人ではないので、やはり、寄附金扱いですかね。 ありがとうございました。
お礼
ご返答誠にありがとうございます。 広告宣伝費の件も、検討してみます。 ありがとうございました。