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配送中の事故の責任は出品者と落札者のどちらに?

オークションにおいて、例えば普通郵便のような保障のない発送方法で落札物を発送し、その落札物が配送中の事故により紛失もしくは破損した場合、責任は出品者と落札者のどちらにあるのでしょうか? 出品者側の責任とは賠償を意味します。 また、以下の条件が加わった場合、責任の所在はどちらかに移動するのでしょうか?できればイ、ロ、イ+ハ、ロ+ハの場合を教えて頂きたいです。 イ.出品者が保障のない発送方法を指定していた ロ.落札者が保障のない発送方法を指定していた ハ.出品者は予め、配送中の事故により品物が紛失もしくは破損したとしても責任は取らない旨を落札者に伝えていた 法律上の解釈ではどうなっているのでしょうか? 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#152740
noname#152740
回答No.17

危険負担は、地震や強盗等、自然災害や契約と全く無関係の者によって契約が実行できなくなってしまった場合の制度です。つまり、第三者であっても、最初から契約の一部として予定されていたり、一方の側の補助者と見られるような場合には適用がありません。 この点、既に回答したとおり、一方が全く輸送機関を限定せず、もっぱら他方が輸送機関を決定した場合、輸送機関はその他方の補助者とみなされることになります。 従って純粋なイの場合は輸送機関は出品者の補助者であり、出品者が輸送事故について責任を負わなければなりません。また、純粋にロの場合は、輸送機関は落札者の補助者であり、輸送自己の責任は落札者が負うことになります。 純粋なイ・ロのケースはいずれも少ないと思われ、その他の場合の解釈がおおいに問題なのですが、それについてはANo.14で述べたとおりです。

HD1810
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 あらかじめ契約内容に第三者、この場合配送業者が含まれている場合、危険負担は適用されないのですね。 危険負担は特定物の移転に関しては債権者主義と聞いたことがあったので少々不安に思っていましたが、オークションでの取引は契約内容に配送業者が含まれていることがほとんどだと思いますので、あまり気にしなくともよいみたいですね。

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noname#152740
noname#152740
回答No.8

>>なにやら難しい単語が出てきました。難しい言葉に弱い私には効果絶大です。 難しく考えなくてもよいです。補助者というのは、買主にも売主にも属さない第三者ではなく、一方の部下的な立場ということです。 配送業者を、相手方が全く制限せず一方が指定した場合、配送業者は、その指定した一方の側の人間と見るべきだということです。 ちなみに、 >>承諾の内容は郵送事故が起こりえる事も含まれています。落札者が郵送事故が起こりえる事を知らなくても同じです。知らない事が免責の理由にはなりません。従って、落札者の責任です。 というのは法的には完全に誤りです。 事故が起きる可能性は、あらゆる配送方法にありますので、この論はナンセンスです。ゆうパックだって破損や紛失はありうるんですよ(破損事故経験者です!)。 >>ハの場合の免責についての同意ですが、落札者が同意したとみなされる条件はなんでしょうか?言葉や文章で落札者からの回答を得ることが必要なのでしょうか?はたまた免責について落札者から拒否の意思が明確に示されないまま配送方法が合意されることで十分なのでしょうか? 出品者が当該配送方法での免責を明示的に申し出て、落札者が異議を述べずにその配送方法に同意すれば、免責の合意があったと考えてよいと思います。

HD1810
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 補助者の説明ありがとうございます。 私のダイヤのように固い頭でも理解できました。 免責については無言の承諾も認められるのですね。 自分が落札者の立場になった場合は注意したいと思います。 やはり専門家の意見は重みが違うものですね。 非常に参考になります。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.7

書きっぷりの問題の気もしますが、 > とすると、オークションを利用しているとよくハのような文面をストアにおいても度々みかけるのですが、これは意味のない文なのでしょうか? 少なくとも、 > ハ.出品者は予め、配送中の事故により品物が紛失もしくは破損したとしても責任は取らない旨を落札者に伝えていた この文面なら、品物が紛失した場合に、郵便局や運送会社に断固として問い合わせ、調査依頼しないって主張は通らないかと。 そんな主張すれば、詐欺として被害届けだされても文句言えないです。 ただし、全額あるいは一部返金するまでの責任が発生するかどうかは、分かりません。 最終的には、取り引き内容や双方の主張、発送の状況等を考慮して、第三者(裁判所)が客観的に判断する事になるかと。 -- エスクローなんかのサービスを介しているのなら、落札者は仲介業者に請求すれば良いだけですから、出品者から落札者に対してはそういう主張はアリですが。 出品者から仲介業者に対しては、契約に基づいた責任が発生します。

HD1810
質問者

お礼

さきほどはお礼もしませんで、申し訳ありません。 回答ありがとうございます。 確かにそんな主張がまかりとおるわけがないですね。 詐欺と言われても仕方がないです。 しかし結局は裁判所となりますと、すべては机の上で論じていることになってしまいますので、できれば裁判で争う前の段階のお話に留めて頂けると助かります。 仲介業者の有無によっても話は変わりますね。 利用する際は約款によく目を通したいと思います。

noname#152740
noname#152740
回答No.6

イの場合は、明らかに出品者の責任です。なぜなら、出品者が配送業者を指定していますので、配送業者は出品者の「補助者」(正確には「履行補助者」)と考えられるからです。 ロの場合ですが、出品者が配送方法を全く限定せず、もっぱら落札者が配送業者を指定したという場合でしたら、配送業者は、イの場合とは逆に、落札者の「補助者」と考えられるので、明らかに落札者の責任になります。 ハの場合ですが、配送方法を合意する(前の)段階で、そのように免責合意していたのであれば、出品者は責任を負わないものと考えます。免責について落札者が同意していたかどうかが問題です。

HD1810
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なにやら難しい単語が出てきました。 難しい言葉に弱い私には効果絶大です。 失礼しました。 ハの場合の免責についての同意ですが、落札者が同意したとみなされる条件はなんでしょうか? 言葉や文章で落札者からの回答を得ることが必要なのでしょうか? はたまた免責について落札者から拒否の意思が明確に示されないまま配送方法が合意されることで十分なのでしょうか?

  • kuramakun
  • ベストアンサー率29% (45/155)
回答No.5

>イ.出品者が保障のない発送方法を指定していた 落札者は発送方法が気に入らなければキャンセルできます。 取引を続行すれば承諾したとみなされます。 承諾の内容は郵送事故が起こりえる事も含まれています。 落札者が郵送事故が起こりえる事を知らなくても同じです。 知らない事が免責の理由にはなりません。 従って、落札者の責任です。 >ロ.落札者が保障のない発送方法を指定していた これは落札者の責任です。 >ハ.出品者は予め、配送中の事故により品物が紛失もしくは破損したとしても 責任は取らない旨を落札者に伝えていた 郵送事故が起こりえる事、尚且つ出品者は責任を取らないと宣言してるにも 拘らず定形外での発送を承諾すれば落札者の責任です。 一方的な見解ですが、あくまでも私個人の見解です。 法的な事は分りません。 私は上記のように解釈していますので定形外での取引は一切しません。 責任がどちらにあろうがトラブルで嫌な思いをするのは嫌ですから。

HD1810
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 個人的な意見としては私もほぼ同じです。 いずれの場合も落札者の責任なんじゃね?と思いますし、トラブルも極力避けたいです。 しかし実際にこのようなトラブルに遭遇した時のために、有無を言わせない法律という絶対的なカードを手に入れておきたいものです。

回答No.4

  >また明確な契約とはどのような契約でしょうか? ハ.出品者は予め、配送中の事故により品物が紛失もしくは破損したとしても責任は取らない旨を落札者に伝えていた これに対して落札者が「それでもOK」と回答したら契約完了です。 書いただけでは一方的に言ってるだけで効力はありません。 また、発送上のトラブルを問い合わせできるのは発送人ですが責任とは別です。 問い合わせはするが見つからない時は受取人の責任において返金は求めない事もありです。 イ、ロ、いずれも発送方法を決めただけで責任の合意は有りません。 運送業者が保証するのは時価です、保証付の発送をし運悪くトラブルになっても時価しか保証されず落札金額との差をどちらが負担するのかと言う問題は残ります。    

HD1810
質問者

お礼

先ほどはお礼を言いそびれてしまい申し訳ありません。 回答ありがとうございます。 つまり明確な契約とは、ある条件を相手に伝え、それに対して相手から合意を得ることで結ばれるのですね。 この場合「それでもOK」と回答したことに値するのは、回答を言葉で伝えた場合のみなのでしょうか? 提示された条件に対して拒否をせずに取引を進めた場合は、合意したとはみなされないのでしょうか。

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.3

いずれの場合も、落札者は手元に品物が届いて始めて対処できます。 万一、輸送中に事故がおきても落札者は何の手だても打てず処置も出来ません。 であれば、当然品物が落札者に届くまでは出品者の責任に於いて対処しなければいけません。 ハ.の場合は論外で、その様なことが認められれば、悪意の有る出品者が実際に品物を送らないで責任を逃れることが出来てしまいます。 その様な断りを入れてくる出品者は、信用しない方が良いでしょう。

HD1810
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今回の質問における出品者側の責任とは賠償の責任ですので、問題にしているのは事故に対する処置はどちらが行うべきかではなく、事故後の責任、つまりどちらが悪いのかというものです。 しかし事故に対する処置を行うのは出品者の義務なのですね。勉強になります。 ハが認められた場合、なるほどそのような手で責任を逃れられますね。 確かに信用しないほうが得策です。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

紛失した場合、発送者(出品者)しか郵便局に調査依頼できません。 どのケースでも、原則的に出品者が責任を負う事になるかと。 ハ.は、 「予め、商品が届かなかったらぶっ殺す旨を出品者に伝えていた」 ほどではないですが、無意味な主張かと。

HD1810
質問者

お礼

とすると、オークションを利用しているとよくハのような文面をストアにおいても度々みかけるのですが、これは意味のない文なのでしょうか?

回答No.1

  法律上の解釈をするなら、どの様な契約をしたか.....それだけ。 明確な契約がないなら双方で話し合い解決する。  

HD1810
質問者

お礼

オークションでの取引は契約扱いになるのでしょうか? また明確な契約とはどのような契約でしょうか?

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