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郵便事故

オークション取引で、郵便事故で商品が届きません。  落札後のメールで、落札者は発送方法について「一番安い方法」と回答。出品者はその回答を受け、商品取引画面には書かれていない定形外(保障無し)を選択。(あとで分かったことですが、実際にはゆうパックが一番安い)    商品取引画面には、発送方法はゆうパックとクロネコヤマトと記載。 郵便事故による破損・紛失等による責任は負わないとの記載なし。    また、メールでの回答の文面にも、「一番安い方法は定形外(保証無し)で料金は・・・円です。落札代金と送料の合計・・・・・円を次の指定口座に振り込んで下さい」と指示。書留代金の請求一切なし。    以上のような場合、郵便事故の責任はどちらになるのですか?    

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回答No.3

●論理的に考えてみると、どちらかの一方的な事情で「保障なしの発送手段」を選んだ場合は、他の一方は選択の余地がなかった以上損害の発生を回避させることが出来ないのですから、一方的に「保障なしの発送手段」を選んだ側が責任を負うことになるでしょう。 他方、双方の合意によって「保障なしの発送手段」を選んだ場合は、あえてその手段を選ぶことにより利益を受ける落札者側が損害も負担するべきでしょう。 すなわち、送料が安く上がるというメリットを享受する以上、商品が紛失破損するリスクも負わなくてはなりません。 ●なお、民法上の危険負担の規定を用いても、落札者(債権者)が危険を負担しなくてはなりません。 民法534条1項 特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。

noname#31037
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.4

定形外を郵便局に持っていって、ゆうぱっくの方が安いですよ と普通言ってくれると思うけどね。 そんな定形外の郵便事故だと、郵便局は結構覚えてますよ。 郵便局は保障しませんが、調べることはしてくれます。 なので、郵便局に事情を話して、調べてもらってください。 尚、郵便局の保証は、切手代を 出した人に返すというもので 法律で決まってます。

noname#31037
質問者

お礼

そうですよね。普通は言ってくれますよね。ありがとうございました。

  • hawai0106
  • ベストアンサー率23% (12/51)
回答No.2

一番安い方法が定形外・・・実際はゆうぱっくのほうが安い。 と言うことは、大きさがあるものでしょうか? 手紙ならともかく、大きいものの郵便事故 あまり考えられません。 そのお取引した方は、かなりの評価を得ている方でしょうか? もしかして、オークション詐欺とかではないでしょうか? オークション詐欺でしたら、発送したと偽り発送していないなどありますが、また郵便事故も郵便局に連絡すると調べてくれます。 ましては、大きいものでしたらわかるのではないでしょうか?? 回答になっていなくてすみません。

noname#31037
質問者

お礼

私自身も、オークション詐欺だと思っているのです。大きな荷物を抱えて、わざわざ隣の県の郵便局で出したということですから。 ありがとうございました。

noname#31037
質問者

補足

 大きさは、出品者の話によると40cm×40cm程だそうです。落札者側から郵便事故調査を実施しましたが、見つかりませんでした。郵便局の方の話でも大きいサイズの定形外郵便事故はあまり考えられないと言われました。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

保障無しをあなた自ら選択してますので、相手に過失はゼロでしょう。保障無しをハッキリあなた自身が認識しての選択しての事故ですので。どれが一番安いなどは関係しません。クロネコヤマト便でも選択していての事故でしたら、まだ、宅配便に請求可能な場合もあるでしょうが、この件は皆無でしょう。

noname#31037
質問者

お礼

率直なご意見ありがとうございました。

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