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ヤフオクでの補償がない発送方法での補償責任について
お世話になっております。 ヤフオクにおいて、出品者は出品物を送付(落札者まで送り届けて渡す)する 義務があると思います。まず、こちらの前提条件に間違いないでしょうか。 前提条件が正しい場合、配送業者での補償がない発送方法、 たとえば、普通郵便やメール便での発送をするとの記載があるにも関わらず、 配送事故などがあった場合の補償有無の明記が商品説明等へされていない場合、 補償責任はどのようになりますか。 たとえば商品が落札者へ届かない場合、落札者が支払った金額分を 出品者は補償する義務はありますか。 何卒宜しくお願い致します。
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8です。 意外な意見、見解が多くて驚いています。 多くの方が大きな勘違いをされていますが、オークションだろうがネット通販だろうが、取引は商取引であり売買契約です。 免責事項の記載がない限り、商品を完全な形で消費者の元へ届ける責任が販売者である出品者にはあります。 今回のご相談の条件なら、他の発送方法を落札者が選ぶ余地がないので、運送上の事故があった場合の補償責任は出品者にあることは明白です。 逆に言えば、運送方法を落札者の選択性にし、出品者による補償を免責としていれば、その責を問われません。 「義務」という言葉にこだわっておられますが、先にも書きましたが、義務とまでしてしまうと軽々に免責事項を付随できない気がします。
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- onbase koubou(@onbase)
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●出品者が補償なしの配送方法のみを指定している場合 ○その場合でも落札者が同意してしまえば同じですが、責任割合は出品者の方がが重くはなるでしょう。 ●現金書留で送りなおすべきです。 ○質問者さんのスタンスではそう言わざるをえないでしょうね(苦笑)。 そう言われて素直に現金書留で送るような人なら最初から現金書留で送るでしょう。 繰り返しになりますが、品物を送り届ける義務があるのは配送業者です。 また出品者には落札された品物を代金と引き替えに落札者に引き渡す義務があります。 配送方法は出品者と落札者で合意された方法によるものとなり、配送に関する補償は配送業者の約款によります。
お礼
再度のご意見有難うございました。
- fukujin
- ベストアンサー率72% (243/337)
No.19回答者です。 紛失のリスク・危険負担に関し、 言葉足らずな点がございました。 ヤフオク運営者による補償制度は、 無補償の郵送方法で郵便事故発生では、保証対象外となります。 http://guide.ec.yahoo.co.jp/notice/omimai/buyer-faq/010/ 運営者によると、配送方法(補償有無)の選択は、 "取引に際して利用者が通常求められる注意"にあたるとのことです。 http://guide.ec.yahoo.co.jp/notice/omimai/omimai-terms.html#kitei04_14
お礼
補足回答有難うございました。
- cutjoy
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お礼ありがとうございました。 しかし違うんですね。 人間関係に辞書・法律論・その他正当な言葉を持ち出していることが既に私と違うんですね。 送料安価なクロネコメール便は追跡できますよね、 追跡をして最寄りの営業所で発送完了、もしくは営業所留まりなままの表示に対して あなたは発送者にクレームをどのようの言いますか? それが見えない普通郵便はクレームだけは言い易いですがね。 補償のない発送方法を選んだ人にも責任の一端はあります。 そのことを踏まえて言うだけは言うくらいでしょうか。 長年生きた経験から言いますと、 正当論を全面に出して交渉すると収まるものも治まりません。 一歩・二歩さがって交渉すべきですね。 交渉にに掛ける時間と労力が割に合う範囲で・・・。
お礼
今回の質問趣旨は、交渉(取引相手との解決方法)ではなかったので、 正論を振りかざしてるような感じになってしまい申し訳ございません。 前回は補足欄からのお礼でしたが、再度のご回答有難うございました。
- fukujin
- ベストアンサー率72% (243/337)
ヤフオクにおいて、 補償がない方法で発送し、事故が生じた場合、 かつてのYahoo!オークション ニュースレターにおいて、 「発送方法を最終的に選んだ人が責任を負うと考えるのが一般的」 との解釈が示されていました。 http://web.archive.org/web/20140213201950/http://auction.yahoo.co.jp/legal/003/answer/ =紛失のリスク・危険負担= 配送方法を提示する場合には、 補償の有無、紛失のリスク負担についても記載し、 同意を得るのが無難でしょう。 出品者が配送方法として危険負担等は記さず 補償がない方法のみを指定し、 落札者が配送方法の選択不可であれば、 出品者は補償すべきかもしれません。 また、運営者による補償について、 案内してもよいかもしれません。 http://guide.ec.yahoo.co.jp/notice/omimai/kaitei-announce.html なお、トラブルが生じている際の連絡時には、 些細なことが、相手をいらだたせ、話をこじらせることもありえます。 このため、事実関係等を明確に伝えるように努め、 感情的にならず冷静に対応するよう心がけることをお勧めいたします。 =参考= 皆さんの配送事故。それのトラブルを教えてください。 http://okwave.jp/qa/q7763683.html
お礼
分かりやすい各URLのご提供、有難うございます。
- nekonynan
- ベストアンサー率31% (1565/4897)
抜けがあった 別に契約で寄託物について補填(賠償)をする契約になっているときは、賠償責任は発生する。
補足
売買契約(出品物の落札)のみでは、出品者が賠償責任を する契約とはならないのでしょうか。 何度も申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。
- nekonynan
- ベストアンサー率31% (1565/4897)
(寄託者による損害賠償) 第六百六十一条 寄託者は、寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償しなければならない。ただし、寄託者が過失なくその性質若しくは瑕疵を知らなかったとき、又は受寄者がこれを知っていたときは、この限りでない。 この回答への補足 ご回答有難うございます。 ご提示頂いた民法を解釈するのに私にとっては難しいので、 もう少し分かりやすいご説明をしていだたけませんでしょうか。 大変恐縮ですが、宜しくお願い致します。 まず、オークションが確定する→売買契約が成立する 入金がされる→商品が落札者に所有権が移転する 商品が落札者に所有権が移転した→寄託物になる 寄託物を発送する 輸送で行方不明→寄託者が過失ない したがって、補填する義務がない
補足
再回答有難うございます。 >輸送で行方不明→寄託者が過失ない こちらの寄託者が過失ないとなる解釈が、私には分かりませんでした。 もう少し分かるようなご説明が出来ればお願い致します。 度々の補足となり、申し訳ございません。
- 24KUIPJES
- ベストアンサー率0% (0/4)
No.9の回答です。 出品者側の説明に 配達事故時の保証の有無が明記されていようがいまいが、落札者が配達方法の選択ができず、出品者が保証のない配達方法のみを指定している場合、この場合は非常に問題のある出品者であるといえます。なぜなら、物が届かなかった場合、トラブルになる事は簡単に予想できるからであり、普通の出品者はそんな無茶な出品をしません。 但しネットオークションは(違う場合もあるけれど)基本的には出品者も落札者も素人で対等な立場です。 よって落札者も出品者に対して、不着のトラブルを避けたいのであれば、保証の有る発送方法で発送する様、要求する義務があります。
お礼
再回答有難うございました。
- thunder-bird
- ベストアンサー率26% (304/1143)
10万円の出品物の発送方法が定形外のみで限定されているとします。 発送方法が上記以外提示されていないなら郵便事故が起きた場合、賠償責任は出品者にあります。 但し発送方法が定形外のみでも「賠償無し」と但し書きがある場合は、郵便事故が起きても出品者に賠償責任はないです。 このケースの場合、落札者が大馬鹿です。
お礼
「賠償無し」の但し書きが無い場合、賠償責任が出品者にあるとの ご意見ですよね。ご回答有難うございます。 もう少し同様の意見があるか知りたいので、引き続き回答を受け付けます。 何卒宜しくお願い致します。
- liberty16
- ベストアンサー率40% (209/511)
そういった落札者まで送りとどけて渡す義務という考えは、百貨店やお店などとの買い物「契約」で言えることではないですか?百貨店で購入した場合、届かないと配送業者が荷物探しますし、万が一破損や不明になった場合もきちんと補償してくれますから。 ヤフオクは色々な人がいます。その考えならオークションは止めた方がいいのでは?きちんと対応をと思うのであればネットではなく「対面応対のお店」で買い物をしたほうがいいと思います。 私はオークションの場合出品者は物を「出す」(発送業者に渡す、投函する、など)までが義務だと考えます。送り届けて渡すまでが義務、というのであれば、そういった配送方法を選べる人から落札すればいいだけの話です。ヤマトでもゆうパックでも、送料かかりますが、「義務」として家まで届けてくれるし、補償責任もありますから。 貴方の考えは屁理屈だと思うし、補償が・・・と思うのであれば「補償の明記がないが、届かない場合は返金してくれるのか」きちんと確認されたのでしょうか? 普通郵便やメール便が不着の場合補償がないのは周知の事実なわけですから、発送者へ「送料高くなってもいいので、補償のある宅急便でお願いします」と連絡をすればいいわけですよね。 そういった事を何もされていないのであれば、出品者は補償する「義務」はないと思います。 自己責任、です。
補足
ご回答有難うございます。 大変恐縮ですが、質問の趣旨とずれてる気がします。 ネットオークションのローカルルールやマイナールールは、 補償なしと明記していなくとも補償なしでの発送方法で あれば、補償なしと判断すべき点は、理解できました。 今回、特にこのようなアドバイスを頂きたいのではなく、 補償する義務がないのであれば、その理由、たとえば、 どのような規約、法令等に基づいて、ないと言えるのかを 質問しています。 何卒ご理解のほど、宜しくお願い致します。
- cutjoy
- ベストアンサー率35% (168/472)
>ヤフオクにおいて、出品者は出品物を送付(落札者まで送り届けて渡す)する (落札者まで送り届けて渡す)がちょっと私の見解と合いません。 私の見解は出品者が発送をした時点で、一応オークションは終了です。 (落札者は受け取るまでですが) ふつう素人が商品を発送する場合、配送業者の選択をし、 発送者にとって一番便利で都合の良い発送方法を提示すると思います。 補償のある発送方法ですと送料が割高になりますよね。 例えば100円くらいの物に補償付きの宅配業社などに依頼することはまず無いですよね。 その場合普通郵便で送れるようなものならそちらを選択します。 普通郵便での不着は私の61年の人生で25年前に1度だけ経験があります。 その普通郵便を提示している出品者は、 少しでも落札者にお安く商品を届けたいと思う善意の気持ちです。 ですからたとえ出品ページに補償云々を記されていなくても、 常識的に不着を担保して落札すべきです。 普通郵便の場合は配送手続きしたかも分からないので、 相手が発送していないのに発送したと嘘をつかれているかも知れません。 そう言った場合すべてを担保して補償のない普通郵便での発送方法の合意となります。
補足
ご回答有難うございます。 送付の解釈が違うというご意見ですね。 gooが提供している辞書には下記のような説明がされています。 そう‐ふ【送付】 [名](スル)送り届けること。送りわたすこと。「願書を事務局に―する」 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/129309/m0u/ とど・ける【届ける】 1 物を持っていき、先方へ渡す。「お歳暮を―・ける」 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/159605/m0u/ こちらの解説とは相違するというご意見でしょうか。 ・もし相違する場合、その別の意味の解説をお願い致します。 ・もし相違しない場合、「落札者まで送り届けて渡す」の表現に ならない理由をお教えください。 大変恐縮ですが、何卒宜しくお願い致します。
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お礼
再度の追加回答、大変感謝いたします。 何かありましたら、引き続きフォローのほど、 何卒宜しくお願い致します。
補足
こちらの方の補足欄を借りて、締め切らせて頂きます。 私としては、こちらの意見が一番適切かと存じますが、 異なる意見も多いようなので、トラブル防止のためには 取引相手との再確認が必要だと感じました。 この度は勉強させて頂き有難うございました。