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普通郵便物の紛失・破損について

ネットショップの場合です。購入者に発送方法を決めてもらい、購入者が普通郵便を選択して発送、紛失・破損してしまった場合は、販売者に責任はあるのでしょうか? ネットショップがオークションに出品して、落札者に発送方法を決めてもらい、購入者が普通郵便を選択して発送、紛失・破損してしまった場合は、販売者に責任はあるのでしょうか? ※どちらも破損しないように梱包した場合です。 ご回答いただけると助かります。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • rankuru80
  • ベストアンサー率38% (118/310)
回答No.2

購入者、落札者が発送を普通郵便にて依頼したので、 発送側は責任はありません。 ただし、社会通念として郵便事故などの調査などは強力したほうが。 郵便事故があるかもしれないことを承知した上で受け取り側が 依頼しています。 発送方法が普通郵便だけを指定していた場合は、ある程度責任問題も 発生してくると思われますが、基本的に郵便事故は多々あることを 認識する事が大事になってきます。 最悪、「発送しました」と言って送らなくてもそれは、「それは郵便事故です」って言われる可能性もあります。信頼関係しかありません。 貴重な商品等は普通郵便を避けたほうが懸命です。 郵便事故等で検索すれば沢山出てきますよ。

hanakoasa
質問者

お礼

発送側に責任はないそうで安心いたしました。早々にご回答いただき誠にありがとうございます。たいへん勉強になりました。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

 基本は、通常問題が発生しない梱包の時は、破損は郵便局に責任があるってことです、  発送前にお金を支払うと・・・・・  支払った段階で商品は購入者の所有物に変わります・・・・・・  したがって、この時は購入者が郵便局損害請求を行います  物品が到着後・・にお金を支払う形態だと・・・・  発送段階で商品は発送者の所有物です  したがって、この時は発送者が郵便局損害請求を行います  仮に梱包に問題が有るときは・・・発送前にお金を支払うと・・・・・  支払った段階で商品は購入者の所有物に変わりますので購入者が梱包物に損害を請求することになります    着後支払いならは・・・支払いを拒否することになります  

hanakoasa
質問者

お礼

早々にご回答いただき誠にありがとうございます。たいへん勉強になりました。

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