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雇用保険受給資格について

H20.3月1日から仕事をはじめましたが、半年たったいま 退職を考えています。が、半年では雇用保険はもらえないのでしょうか?退職理由は上司とあわず、遠まわしに退職を口にされるためです。このような理由ではただの自己都合になりますか? ちなににH14.3~H19.4まで勤務し、H20.3までの間は失業保険をもらい職業訓練にいっていました。ご回答お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

> 半年では雇用保険はもらえないのでしょうか? 改正前は6ヶ月以上で受給可能でしたが、現在の条文では ・原則は1年以上の被保険者期間 ・例外として、特定受給者資格者に該当する退職理由がある者は6箇月以上の被保険者期間http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html このようになっております。 且つ、今回は前職での被保険者期間が使えない。 > 退職理由は上司とあわず、遠まわしに退職を口にされるためです。 > このような理由ではただの自己都合になりますか?  会社側が退職理由について、ご質問者様と同じ認識に立っているとは限りませんので、回答が難しいですね。  事情の判らない者が色々な憶測を書いても何も解決になりませんがら、その上司の方の発言ですが、単に悪口癖のある上司なのかも知れません。部下を働かせる為に嫌味なことを言っているのかもしれませんし、当人は遠回しで『辞めろ』と言っているつもりはないのかも知れません。 ご質問者様が耐えられないのであれば、生活費も大切ですが、心身の事も考えて辞めた方がよいのではないでしょうか?

h-marutyan
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。 本当に自分が病む前に考えたいと思います。失業保険を貰うためにあと半年耐えると考えると苦しいので。

その他の回答 (2)

  • secretkey
  • ベストアンサー率38% (50/129)
回答No.2

確か、自己都合の場合、雇用保険は一年かけていないと 失業保険はもらえなくなったと思うのですが・・・。 ただ、解雇とか倒産とかなら 6ヶ月でも失業保険の受給資格は 発生します。特定受給資格者というのに なります。今回、会社に直接 解雇をいわれたわけでもないので、自己都合になると 思いますので、今のままではおそらく失業保険は難しいのでは?

参考URL:
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html
h-marutyan
質問者

お礼

ありがとうございます。やはり1年ですね…。URLも参考になりました。ありがとうございました。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

一応6ヶ月超えてるので支給対象となります。 しかし退職理由が「上司とあわず、遠まわしに退職を口にされるためです。」 なら自己都合ですね。 明らかに会社より「解雇」を言われて手続きしないと会社都合にはなりません。 従って自己都合は7日待機の後、3ヶ月受給制限の対象です。 仮に今月退社なら1月からの受給開始です。

h-marutyan
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 私が調べる限り、12ヶ月働いていないと失業保険もらえないのかなと思ったので質問させていただいたのですが、半年でも大丈夫なんですね。ありがとうございます。

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