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ゴミ不法投棄の法律根拠
近所の住民が、プラスチック資源物の回収袋に生ゴミを混ぜて投棄しています。プラスチック資源物の回収担当者は、毎回、腐ったゴミに苦しめられながら仕分けしなおしている始末です。 地方の条例などの抵触を除き、このような行為はどんな法律に違反するか具体的にご教示お願いします。
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設問のような状況ですと、産業廃棄物でもありませんし、廃棄物処理法の「みだりに投棄した」ことにもならないと思いますので、罪に問うことは難しいです。あるとすれば、軽犯罪法違反でしょうか。 二十七 公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者 三十一 他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者 判例までは存じませんが、例えば警察に相談して、捜査できないかどうか考えてもらう理由としては十分だと思います。特に、31項の「業務妨害」は、その人に対して何度も警告しているとするならば、検討の余地有りだと思います。
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回答No.1
ご質問の行為は,地方の条例レベルのお話ではないでしょうか? なぜなら,私の住む自治体では,プラスチック資源物と生ごみとは分別されていないからです。