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粗大ゴミを自分で破砕して、「燃えるゴミ」に出すと?
ある自治体では、粗大ゴミの回収が有料です。 製品によって料金が決まっています。 粗大ゴミを自身の手で細かく破砕しても、 元の製品が何であったかによって 回収区分や料金が決まると担当者は言います。 さて、この場合、本箱などの木工製品を のこぎりなどで細かく破砕して、 ゴミ袋に入れて「燃えるゴミ」として回収に出すと、 法律上の不法投棄として扱われるのでしょうか? 最悪の場合、どのような法的責任が及ぶのでしょうか?
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ご回答ありがとうございます。 どうやら自治体によって違うようですね。 確かに、自治体によってゴミ処理施設が違うため、 自治体ごとに分別方法が決まっているのは、 理に適っているのかもしれません。 化学は詳しくありませんが、同じゴミを燃やしても、 焼却温度によって有害物質の発生有無が異なると 聞いたことがあります。 例えば、ある物質は高温で燃やせば 有害物質が発生しないものの、 低音で燃やせば有害物質が分解されずに、 大気中に放出される場合も考えられます。 従って、自治体によってゴミ処理施設の 焼却温度やその他の処理能力が異なるとすれば、 その自治体の処理施設に適した 分別方法の徹底が必要となるはずです。 やはり、週明けに再度相談してみようと思います。