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こんな彼は生活保護を受けられるでしょうか
私の彼(未入籍)は52歳です。 仕事は零細企業(建築関係)の経営者ですが、既に会社はないのと同じ状態です。 今、私が借りている部屋に同居しているのですが、仕事も見つからずごくたまにスポットで入ってくるような仕事(月収にすれば2~3万くらい)をしている程度です。 健康上でも持病の喘息が重く、主治医からは 「もう現場には出ないように」 とも言われ、確かにスポットでやる仕事をするだけでもかなり身体はきつそうで、発作も重くなります。 しかし生活はしていかなくてはなりませんから、結果として私が働いてなんとか生活をしている状況ですが、私には児童相談所を通して施設にお世話になっている息子がおり、この子を引き取ることが私には一番の目標であります。 今の生活を続ける限りただ無意味にお金が出て行くだけで、子供との生活のための部屋を準備するとか、具体的にいつ引き取るというところまで目途の立てようがありません。 私としては、お互い別々に生活をしながら、自立した者同士として付き合いたいと思っているのですが、本人に 「まだやれるかもしれない」という自分に対する期待があるのか、それとも私がなんとかするだろうと思っているのか、本人は何もしないでいます。 このまま 「ヒモ」同然の彼を世話することが自分のためになるとはとても思いませんし、お互いに良くないと思いはするものの、一人になった場合、行く場所も仕事もなく、健康状態も良くない人が、果たして暮らしていけるのかということから、漠然とではありますが彼が生活保護を受けられるかどうかお聞きしたくここに質問をさせていただきました。 どうかよろしくお願い致します。
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- laing
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初めまして。 先ず、生活保護は本人に申請の意志がないといけません。 本人に確認ができないような状況の病態で、同居者も親族も不明 とかなら職権保護というのもありますが、申請主義が原則となります。 又、生活保護の場合は紙の上の結婚は無関係でして、同居 していれば事実婚として福祉事務所は見なします。 ましてや、質問者様の名義のところに彼を置いているということ では、彼名義のアパートなりを用意ぐらいしない限り、 彼の単独での保護申請は難しいです。 それから、彼は喘息の発作を繰り返していて、就労不可と ドクターが診ているのであれば、喘息は身体障害者での福祉 サービスがありますので、3級の認定が場合によっては取れます ので、他方活用を先に考えないといけません。 認定医の資格を持ってるドクターに診てもらって下さい。 一般の呼吸内科のドクターは3級の申請書の書き方すら知らない ことが多いです。 医療費の助成など色々あります。うちの自治体は身体障害者の 障害者年金で仮に落ちたとしても、6級からお金が出ます。 破綻主義ですから、彼に愛情がもうないのであれば、別れる権利 はあるのですから、彼にご自身の気持ちを素直にぶつけて、 今後の話し合いをしてみてはいかがですか? 彼の方は質問者様に愛されてると思っているので、自分をヒモ とは感じてないと思います。パートナーだから支えてくれてる。 という考えでしょう。 話し合いが難しいようでしたら、役所や弁護士会でやってる 弁護士相談でもお受けになられたらいいかなと思います。 彼に別れる意志がないとスムースに行きませんから、法的な 問題も出てくると感じます。
- hiroki0909
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お尋ねの件ですが、質問者様の彼氏が生活保護を受けるにあたっては、事前にクリアすべき非常に厄介な問題点が2つ存在すると思われます。 その第1点は、「質問者様との同居」です。 生活保護の大原則として「世帯単位の原則」というのがあります。 つまり、同一世帯の構成員個々の状況を見るのではなく、世帯全体の収入や資産の状況、労働力の稼動状況等を勘案し、生活保護の可否を判断することになるのです。 この場合の「世帯」とは、戸籍上・住民票上の関係などという形式的なものではなく、実態で判断されます。現実問題として彼氏と質問者様が同居している以上、役所はあなた方を「事実上の夫婦関係、内縁関係」と判断するでしょう。そうなれば、質問者様に充分な収入がある限り、現状のままでの生活保護は極めて難しいといわざるを得ません。 まずは質問者様ご自身もご希望されている通り、お互いが物理的に独立し自立した関係になること、これの実現が先決と考えます。 問題点の第2点は、彼の職業が「零細企業(建築関係)の経営者」であること、です。 実態はどうあれ、会社の経営者が生活保護というのは、常識的に無理のあるところです。利益が上がっているとは到底考えられませんが、仮に利益があるのならば生活保護などもっての外ですし、逆に負債があるのであれば、会社更生法だか破産だか小生はその方面には全く詳しくありませんが、書類上も会社の清算を先に図るべきです。 ここにも生活保護の原則のひとつが絡んできまして、「生活保護費はそのすべてを受給者の生活費に当てるべきであり、資産の形成や負債の弁済に当てるべきものではない」というのがあるのです。 役所は生活保護申請者の資産や負債の状況を、それはもう事細かにチェックします。このチェックに通らない限り、生活保護受給はありえません。 まぁ最終判断は役所のすることなのですが、少なくとも以上2点、クリアされた上で、後は具体的に役所にご相談になってみてください。
持病で喘息がひどく勤務もスポットのみで生活保護をと書いてありますが、その彼にも両親や兄弟などがおられるでしょうし連絡取ったり借金が出来るようでしたら、生活保護の対象にはなりえません。 更に、彼自身が一人での住まいを確保することが大前提となります。それを実行できない限りは、生活保護の申請すら出来ません。 生活保護申請については、各都道府県と市町村によって、基準が細かく規定されておりますので、彼自身が一人住まいされた上で、直接本人が出向いて詳しく問い合わせましょう。