相続の放棄は、被相続人の死後に、家庭裁判所での手続が必要です。
相続の放棄は、相続人の一人一人が個別にできます。相続放棄をした相続人は、肇から相続人でなかったこととされます。
あなたが相続放棄をしただけでは、相続は終わりません。お母さんの子供が全員相続放棄をすれば、お母さんのさらにその父母がいれば、その人たちが相続人になります。お母さんの父母がいなければ、お母さんの兄弟から甥姪までが相続人になります。
この中から、相続を承認する人が出てくれば、お母さんの財産は、このようにして相続人になった人に相続されます。
相続人になり得る人の全員が相続放棄をすれば、お母さんの財産は、相続人のない遺産となって、相続財産法人というものになります。所有者のない不動産になるわけではありません。
相続人が誰もいなくなって、相続財産法人になると、相続放棄をした相続人や利害関係人から、相続財産管理人の選任の申立てをして、相続財産管理人に財産を引き渡さなければならないことになります。
このように法律的には、いくつかの手続を踏むことになりますが、最終的に、相続財産管理人が選任されれば、その相続財産管理人が、建物を取り壊すかどうかを決めることになります。
あなたが相続放棄をした場合には、相続人が決まるまで、財産を管理する責任がありますが、それは、財産を引き継ぐための管理となりますので、建物を取り壊すことはできません。
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