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所有権は誰???
新聞に載るような化石を発見したら・・・ 所有者は誰になるのでしょうか? 他人の土地で採集するわけですから、土地の所有者の物になるのですか? 仮に採集者の物だとしても、不法侵入(???)などにはならないのですか?
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- fenekku200
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回答ではありませんが,エピソード 正確な記憶ではありませんが,粗筋は以下のとおりです。 合衆国で,ティラノザウルス(いわゆるティーレックス)の完全化石が出土した際,発掘者と土地所有者との間で所有権争いの裁判があり,土地所有者の所有と判断されたようです。土地所有者は直ちにオークションに掛け,とんでもない高額で博物館が落札したそうです。 この化石はほぼ完全な全身化石で,相当有名で愛称までついています。
- tk-kubota
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この問題は世界的に確率していないようです。 ある国では、化石ハンターと云って「業」として認めているところもあるようですし、 何処か忘れましたが日本のどこかの市では条例もあるようです。 一般的には、化石のあるところは、国有地が多く、不法侵入で罰せられることも少ないようですし、 むしろ、発見を奨励しているようです。 いずれにしても、学術的に大きな役割のあるものですから、端的には云いがたいことが原因ではないでしようか。
- talkie(@utilityofa)
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私は、無主物の先占(民法239条)として、ご質問の化石は、発見者である質問者さまの所有物になると思います。一応、質問者さまの単独所有に帰属すると考えています。 私は、ご質問の化石は、埋蔵物(民法241条)には、当たらないと思うのです。 まず、民法239条の「無主物」とは、(a)いまだかつて人の所有に属さなかったもの、及び(b)かつては人の所有に属していたけれども、放棄されることによって無主物となったものをいうとされます(川島武宜ほか「新版注釈民法(7) 物権(2)」初版(平成19年、有斐閣)。 その一方で、民法241条の埋蔵物は、確かに「土地その他の物の中に外部からは容易に目撃できないような状態に置かれ、しかも現在何人の所有であるか判りにくい物をいう。」(最高裁判所・昭和37年6月1日判決)とされています。 しかし、これが、具体的に、どのようなものを念頭において理解されているかというと、たとえば「地中に埋められた小判、大きな仏像の中に入れられた秘仏、壁の中に塗り込められた宝石あるいは貨幣、噴火で土中に埋まった建物あるいは動産等」(加藤雅信「新民法大系 物権法」第2版(平成17年、有斐閣)など、もともと人の手が加わっているもの=その意味で、正体は不明だけれども、何人かの所有に帰属しているものとして理解されており、換言すれば(民法239条と同法241条を整合的に解釈しようとすれば)、明らかに何人の所有にも属したことがないものは、民法241条にいう埋蔵物に含まれないと理解されるようです。 そして、昭和37年の最高裁判例の事案も、旧日本陸軍が、終戦直後、盗難その他第三者により持ち去られることを予防するために軍施設内に埋めておいた銀塊に関する事案のようで、今回ご質問の、天然に存在し得るするような化石に関する事案ではないようです。 このようなことを総合的に考慮すると、ご質問の化石は、自然の動植物が、自然のうちに珪化・固定化されたもの「いまだかつて人の所有に属さなかったもの」として、無主物の方に該当すると考える方が自然であると思います。 ちょうど、海の中を泳いでいる魚は、漁業権がついている場合もありますが、普通は無主物と考えられるのと同じであると思います。 そこで、ご質問の場合の化石は、民法239条にいうところの、無主物であると考えられるわけです。 そうすると、遺失物法に定める手続(民法241条本文参照)等を経ることなく、質問者さまは、発見という事実によって、直ちにこの化石の所有権を取得しそうです。 なお、この無主物が他人の土地の中から発見された場合ですが、化石は土地に固着していて容易に分離することができないものではなく、普通は、発見して掘り出せば、簡単に掘り出すことができるものですから、化石は土地の一部であるともいえないと思います。 また、同様に、無主物が他人の土地の中から発見された場合、民法には、無主物先占者と土地所有者との利害調整に関する規定(民法241条但書参照)は、置かれていません。 これについては、「(当事者間の公平の観点から)埋蔵物と同じように、土地所有者の持分取得を認めるべきであろう」(前掲注釈民法)との主張もありますが、現行民法の適用としては、土地所有者に持分を認めることは難しいと考えます。
- 17891917
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問 新聞に載るような化石を発見したら,所有者は誰になるのでしょうか? 答 結論から言えば,ANo.1の方のおっしゃるとおりでしょう。 本件において関係のありそうなすべき条文としては,民法239条(無主物の取得)及び241条(埋蔵物の発見)あたりです。 化石は,239条にいう所有者のない「動産」といえるでしょうか? 民法は,86条2項で,「不動産以外の物は、すべて動産とする。」とし,86条1項で,「土地及びその定着物は、不動産とする。」としております。 化石は,発見されたときは土地の一部でしょうから,「動産」とはいえないでしょうね。 そこで,239条により,発見者は所有権を取得できません。 では,241条の埋蔵物にあたるでしょうか? 埋蔵物とは,「土地その他の物の中に外部からは容易に目撃できないような状態に置かれ、しかも現在何人の所有であるか分かりにくい物」をいいます。(最高裁昭和37年6月1日判決)。この定義からも明らかなように,埋蔵物は,もともと独立して誰かの所有に属するものです。 土地の一部たる化石は,独立して所有権があるものとはいえないでしょう。 よって,化石の発見者は,所定の手続きを経て所有権を取得することはありません。 また,文化財であれば,文化財保護法により所有権は国に帰属する可能性がありますが,化石は同法2条を見ても,文化財にはあたりそうにありません。 以上のことから,化石の所有権は土地の所有者にあるといえるのではないでしょうか? 【民法】 (定義) 第85条 この法律において「物」とは、有体物をいう。 (不動産及び動産) 第86条 土地及びその定着物は、不動産とする。 2 不動産以外の物は、すべて動産とする。 3 無記名債権は、動産とみなす。 (無主物の帰属) 第239条 所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。 2 所有者のない不動産は、国庫に帰属する。 (埋蔵物の発見) 第241条 埋蔵物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後6箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを発見した者がその所有権を取得する。ただし、他人の所有する物の中から発見された埋蔵物については、これを発見した者及びその他人が等しい割合でその所有権を取得する。 ※埋蔵物発見の際は、遺失物と同じ手続により、所有者が不明のときは、発見者がその所有権を取得する。ただし、埋蔵物を埋蔵している土地その他の物の所有者が別人のときは、両者が折半する(遺失一三、民二四一)。また、埋蔵物が文化財の場合は、所有権は国に帰属し、発見者等にはその価格に相当する報償金が支給される(文化財九二~一〇八) 【文化財保護法】 (文化財の定義)第2条 この法律で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。 1.建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。) 2.演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所在で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。) 3.衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で我が国民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。) 4.貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとつて歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で我が国にとつて芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で我が国にとつて学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。) 5.地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で我が国民の生活又は生業の理解のため欠くことのできないもの(以下「文化的景観」という。) 6.周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値の高いもの(以下「伝統的建造物群」という。)
- mat983
- ベストアンサー率39% (10265/25670)
土地の所有者に権利があります。 採掘された方は所有権を主張できません。