• 締切済み

競売物件の賃借権について

ある競売不動産に入札しようか迷っています。 所有者と会社の経営者が同一人物です。 会社に貸している形になっていますが どうも家賃のやり取りは無いようです。 裁判所の調査書にも引き継ぐ権利なしと なっていました。 この場合賃借権は有効でしょうか?

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

この案件では、物件明細書に「正常な賃借権と云えない。」と云う文言はなかったですか。 仮に、なかったとしても「買受人が引き受ける権利」欄に「なし」と云うことであれば、即、引渡命令は発せられますので、代金納付すれば、すぐに、その手続して下さい。 それによって強制執行すればいいです。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

競売物件は前所有者の権利義務を引き継ぎませんのでもし賃借権があったとしても落札後はなくなりますので、落札後6ヶ月以内に退去することを求めることができます。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A