競売物件 既存賃借人(短期賃借権)の承継について
競売物件 既存賃借人(短期賃借権)の承継について
競売で落札した物件の賃借人が、前所有者と締結していた賃貸借契約の取り扱いについて質問です。
賃借人の権利は、法改正前からの短期賃借権であり、その事は承知してます。
そこで、この短期賃借権に基づく賃貸借契約は「当然に買受人(私)に承継」されるのでしょうか??
買受人と賃借人で何かしらのやり取りは必要なく、です。
当然に私に承継されて欲しいと思ってます。
もともと投資用に取得しまして、検討段階における物件明細書から見ると賃料条件や執行官とのやり取りなどから、きっちりとした賃借人であると判断した為、参加しました。
そして、賃借人が前所有者と締結した契約内容の確認等の為、面談をお願いすべく書面などをお送りするも、なかなか応じてくれません(といいますか、連絡がありません)。
このまま、継続して住んで頂いていいと思ってますのに警戒されてるようです。
そこで、まだ直接接触が出来てないけれども、来月の賃料支払時期も迫ってきているので賃料の振込み先口座を指定する書面を送り付けたいな、と思ってるだけです。
細かいことですが、宜しくお願い致します。