不動産競売代金の配当について
判例によれば、
債務者A所有の建物と、物上保証人B所有の土地を共同担保にして根抵当権が設定されており、債務者所有の建物と、物上保証人所有の土地には、それぞれ別個の後順位担保権が設定されている。
まず、物上保証人B所有の土地が競売に付され、第1順位の担保権者Yだけが、弁済を受けた。
ついで、債務者A所有の建物の順で競売に付され、
1.建物第1順位の担保権者(債務者A・権利者Y)
2.土地第2順位の担保権者(債務者BCD・権利者Z)
3.建物第2順位の担保権者(債務者A・権利者Y)
4.建物第3順位の担保権者(債務者A・権利者Y)
の順で、その競落代金が交付された。
物上保証人Bは、債務者Aに対して求償権を取得し、代位により、債務者A所有の不動産に対する一番抵当権を取得し、物上保証人B所有の土地の後順位(土地第2順位)担保権者Zは、物上保証人Bに移転した上記の抵当権によって、債務者A所有の建物についての後順位(建物第2順位)担保権者Yに優先して、弁済を受けることができる。とあります。
ここで質問です。
1.この理論は、土地建物一括競売のときにも適用されると思うのですが、何か落ち度は無いでしょうか?
2.物上保証人Bへの抵当権Yの移転について、
(1) 土地第二順位の抵当権者Zが代位して主張できるのか、
(2) 何もしなくても当然に移転するものなのか、
(3) 物上保証人Bは意思表示だけは必要なのか、
(4) 付記登記を要するのか、
3.また、これら抵当権移転などは主張は、裁判所等に申し入れなければならないものなのか、当然にして処理されるものなのか?
以上、ご指導をお願いします。
補足
早速の回答を有り難う御座います。 順位変更の登記はどの様な申請書類が 必要と成りますが、aから何か同意書 等を貰う必要は有りますか、解れば 教えて下さい。