- 締切済み
債権回収の方法を教えてあげることについて
債権回収の方法を教えてあげることについて(もちろん正攻法のアドバイスです) 彼氏の友人が知り合いから債権回収の事で相談され、その友人はそういう事はわからない人なので私の彼氏に相談してきました。 私の彼氏は元金融業に勤めていたことがあり、借用書もありまともな債権だということなので「支払督促」について教えてあげました。 彼氏は友人に書き方の例からどこの裁判所に出すだとかアドバイスしてあげました。 もちろんその友人も彼氏から聞いた方法を、友人が教えてあげながら全部当事者である知り合いの人が申立書などは作成して自分でやるとのことです。 この場合彼氏は法的に問題はあるのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
友人で1人でしたら問題ないと思います。常識的範囲でしたら問題ないでしょう。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
無資格で、相談業務をすると、弁護士法違反です。 友人関係の個人的な相談は、業とされませんので合法。 反復継続すると業とみなされ、無報酬でも違法とされる場合があります 。 報酬の有無は、直接は関係ありません。報酬を得ていれば業とみなされる可能性が強いでしょう 文書作成もほぼ同様です。 友人関係で作成すれば合法です。
お礼
その友人がまたわからなかったらまた相談するね、などと言ってましたが、それに対してまた答えてあげてたら反復継続という事になるのでしょうか? また紙に書いて矢印で細かく教えてあげてましたがどうなのでしょう? ○○←ここに金額記入 ○○←ここい印紙幾ら分 ○○←ここに相手の名前 ○○←ここに印鑑 などと例文として鉛筆の矢印で申立書に書いてあげたとしても問題ないでしょうか?
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
無資格で代書して報酬を貰えば罪になります。 ただのアドバイスなら問題ないです。
お礼
どうもありがとうございます。 ○○←ここに金額記入 ○○←ここい印紙幾ら分 ○○←ここに相手の名前 ○○←ここに印鑑 などと例文として鉛筆の矢印で申立書に書いてあげたとしても問題ないでしょうか?
お礼
度々ありがとうございます。 そうですね、常識的範囲だと思います。 大変参考になりました。