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試験業務は有害業務に該当するのか?

衛生管理者の試験問題によくありがちなのですが。 常時500人以上を超える労働者を使用する事業場で、 有害な業務に常時30人以上の労働者を従事させる事業場は 衛生管理者のうち1人を、衛生工学衛生管理者を選任するわけ ですが、 有害な業務(6業務)で、仮に30人以上のすべての人が試験にかかわる 業務に従事ている場合も、衛生工学衛生管理者を選任しなければ いけないのでしょうか? 作業主任者などは、たしか(おぼろげな記憶)試験業務だと 選任しなくてもいいとか、例外があったような気がしまして それと混同しております。 わかる方がおりましたらよろしくお願いします。

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  • alwen25
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回答No.1

労働衛生法規の改正で 試験や実験にも労働安全衛生法が適用されるように なりました。 >作業主任者などは、たしか(おぼろげな記憶)試験業務だと 選任しなくてもいいとか、例外があったような気がしまして それと混同しております。 私は、衛生工学衛生管理者免許と作業主任者を 両方持っていますが、衛生工学、第1,2種衛生管理者免許は 免許証、X線、γ線以外の作業主任者は技能講習修了証です。 受講資格があるなら お金はかかりますが 最初から衛生工学衛生管理者を 取ったほうが楽です。 >有害な業務(6業務)で、仮に30人以上のすべての人が試験にかかわる 業務に従事ている場合も、衛生工学衛生管理者を選任しなければ いけないのでしょうか この場合、有害業務に従事している人を 衛生工学衛生管理者に併任するしかないと思います。 (もしかしたら、併任は違法かも知れませんが)

amya
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 「試験や実験にも労働安全衛生法が適用される」 びっくりです。 ということは、衛生工学衛生管理者を選任しないと ということでしょうか。 あっ。あと有害な業務は6ではなく10業務でした。

その他の回答 (1)

  • alwen25
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回答No.2

>「試験や実験にも労働安全衛生法が適用される」 衛生工学衛生管理者の講習で聞きましたが 有害業務を行うのであれば 大学の実験室、研究室どころか 障害者の授産施設にも適用されるそうです。 衛生管理者の試験は、社会保険労務士の試験では ないので、そこまで細かいことは出ないかもしれませんが。

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