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3月入籍☆扶養に入るタイミングについて。
入籍が決りました。 今は派遣社員として毎月20万程度(総額)収入があります。 今私は一人暮らし、彼は実家住まいです。彼は年収400万程度です。 入籍後は彼の扶養内で働く予定です。103万以上130万未満で働いても扶養手当てが1万でるそうなので、130万未満で働こうかなと考えています。 質問なのですが、 1~12月の総額で130万未満だそうですが、2月の給料まで3ヶ月を今まで通り20万程度稼いだらどうなりますか?社会保険、税金等、いつも通り引かれますよね。 一人暮らしの為、月10万程度では厳しくて… その場合、3~4月を70万に抑える必要が出てくるって事でしょうか? 2月までに払った保険料は返金されませんよね? 3月~12月を10万程度に抑えれば3~12月は扶養に入れるという事でしょうか?でもそれだと130万越えてしまいます。 色々調べていますが、分からなくなってきたので教えて下さい!!
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- msakp
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税金の扶養は年末・年収でみます。あなたの1~12月の収入が ・103万以下 夫が配偶者控除が受けられます。 ・141万以下 夫が配偶者特別控除が受けられます。 月に稼いだ額は関係ありません。 社会保険・扶養手当ですが、これは会社によって扱いが違います。 年間130万未満なのか、月108333円未満なのか。それとも両方なのか。 正しい基準を会社に確認しておくのが大事です。 両方の会社が多いと思いますので、その場合ですと ・扶養に入れる月以降 月収を108333円未満に抑える。 ・1~扶養に入れる月の収入+以後の収入で130万を超えない。 となると思います。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>入籍後は彼の扶養内で働く予定です… 税金のカテですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 入籍の期日も関係ありません。 大晦日現在で結婚しているかいないかだけです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >103万以上130万未満で働いても… 夫が年末調整または確定申告で「配偶者特別控除」を取れる範囲ですね。 これは税法でいう「控除対象配偶者」ではありません。 「控除対象配偶者」とは、あくまでも「配偶者控除」の範囲です。 >1~12月の総額で130万未満だそうですが、2月の給料まで3ヶ月を今まで通り20万程度稼いだらどうなりますか… 小学生でもできる算数です。 130 - (20 × 3) = ? >3~4月を70万に抑える必要が出てくるって事でしょうか… 大晦日までで 70万。 >3月~12月を10万程度に抑えれば3~12月は扶養に入れるという… 違います。 個人の税金は全て、大晦日現在の状況で判断します。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>2月までに払った保険料は返金されませんよね? 社会保険に加入していたんですから、返金されません。 >3月~12月を10万程度に抑えれば3~12月は扶養に入れるという事でしょうか?でもそれだと130万越えてしまいます。 彼の保険は、政府管掌健保でしょうか、それとも〇〇健保組合、〇〇共済組合でしょうか。 大企業であれば健保組合ですし、会社が小さければ政府管掌健保です。 公務員なら共済組合です。 保険証の保険者を見て、〇〇社会保険事務局であれば政府管掌健保、そうでなければ〇〇健保組合、〇〇共済組合となっています。 政府管掌健保であれば、以前の収入は関係ありませんので、扶養に入れます。 扶養に入ろうとする時点で、そこから向こう1年間の収入が130万円以内に見こまれるなら、つまり月収が108333円以内が見こまれるのであれば、扶養に入れます。 健保組合や共済組合もこれに準じていますが、特に健保組合は130万円の考え方が違うところもあり、前年の収入が130万円だと扶養に入れないとこともあるようです。 彼の会社か健保組合の事務局に、直接聞いたほうがいいと思います。 税金は年間(1月~12月)の年収が103万円を超えると、その年は彼が「配偶者控除(38万円)」をうけられません(いわゆる扶養にはなれません。)が、141万円未満なら「配偶者特別控除(38万円~3万円、収入が大きくなるほど少なくなる)」は受けられます。 住民税も控除額に違いはありますが、基本的に同じです。