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税金逃れ? 罪

会社の税金関係です。 身内で会社を経営しております。 決算書がよめないのでずっとわからず放置していたのですが 実際に所有していない車を買ったように装い税金対策をしていました。 車の購入の領収書をもらい自分で操作していたようです。 この行為に対する法律、時効等ご存じの方がいたら教えて頂きたく思います。

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  • gutoku2
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回答No.1

>この行為に対する法律、時効等ご存じの方がいたら教えて頂きたく思います。 脱税目的で経理操作をしていたのですから7年となります。 (通常は5年ですが、最長は7年調査の対象となります) (不正行為をともなっていれば7年です) ​http://www.zeirishi-takagi.com/column/column06.html 税務調査は、一般的には3年間を調査対象とします。そこで不正が見つかると 5年に遡ることも有り、さらに悪質であると7年前に遡る事もあり得ます。 よって、本件が3年以上前に発生した案件であれば税務調査によって発覚する 可能性は低くなります。(勿論、発覚しない保証もありませんが) 安心して調査を受けたい場合 (調査で見つかるのは嫌だ!)  この場合は税務調査が行われる前に修正申告をします。修正申告は納税額が  正しい税額よりも少なかった場合に行います。修正申告はいつでも可能です。  (多い場合は更正請求ですがこれは確定申告より1年以内しかできません)    例      確定申告で納付した税額 : 10万円      本当の税額         15万円    この場合、修正申告として差額の5万円を納付します。(本税:当たり前ですね)    ペナルティもあります。過少申告加算税です。これはあまり悪気はなか    ったけれども、誤って少なく申告してしまった場合です。      少なかった税額5万円×10%=5000円 (過少申告加算税)    その申告の納付期限が平成19年5月31日であった場合、修正申告で平成20    年9月30日に本税を納付するのであれば、延滞税が1年分かかります。    (重加算税でなければ延滞税は最高で1年分納付)      5万円×(公定歩合+4%) (延滞税) このように、本税+過少申告加算税+延滞税 を納付する事になります。  ※修正申告は税務調査前でも、自主的に申告する事も可能です。  ※勿論、税務調査があった後に修正申告をする場合が多いですね。    →この場合、悪質であれば重加算税が課せられる事もあります。  ※一般的に、税務調査前に自主的に申告したのであれば重加算税が課税され   る可能性は極めて低くなります。  ※重加算税の場合は、過少申告加算税がなくなり重加算税(35%)となります  ※重加算税の場合は、延滞税は当初の納付期限から、修正申告による本税納付   日までの実際の期間に対して計算され、税率も高くなります)

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質問者

お礼

大変ご丁寧な御回答ありがとうございました。 ありがとうございました。 参考になりました。