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エレベーター事故慰謝料の請求について
マンションのエレベータの故障で、一階に到着した際にエレベータに段差がついており、母が躓いて胸と腰の打撲を負いました。エレベータ会社に連絡したところ、支店長が病院まで送ってくれました。 支払いの際「損害保険は使わず、社会保険を使用してください。自己負担額との差額は後日お支払いしますので」といわれ、社会保険を使用して支払ったそうです。 保険料の差額は後日請求できますが、その怪我のせいで母は有給を利用して2日間会社を休んでおります。 エレベーター会社に保険料のほか、慰謝料等は請求できるものでしょうか。 どなたか回答いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
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- donbe-
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回答No.1
休業損害・慰謝料・治療費実費負担分請求できますよ。 治癒後、示談の際 提示されると思います。 概ね、自賠責基準を準用する形で補償されると思います。
お礼
早速ご回答いただきましてありがとうございます。 休業損害等、請求してしまっても良いのか悩んでおりましたが、請求できると伺って安心しました。 早速母に報告してみます。 本当にありがとうございます。