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契約書の紛失

マンションの駐車場のトラブルです 2005年の9月に駐車場の契約を管理会社と行いました。 ところが管理会社から引き落としがされず2年以上も放置され、 発覚したのが2007年の12月でした。 原因は契約書を管理人に渡した後、管理会社に届ける過程(郵送)で紛失したらしいのです。 結果、管理会社に契約書は届かなかったのですが、 この状態でも管理会社は住人に契約日からの請求が出来るものなのでしょうか?

みんなの回答

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.3

 業者は請求できますしあなたは払う義務があります、そもそも契約は発信主義ですので、あなたが発送した時点であなたの契約の意思は示されています。本来は相手からの返事がなく停めていなくても契約は成立していることになるでしょう。  また、例え口頭のみの意思表示しかなくても実際に駐車場に車を停めているのであれば、そもそも契約について考える事自体詭弁でしょう。  ちなみに定期給付債権の消滅時効は5年です。  利息の支払いは勘弁してもらえると思いますけど。

nagimaru01
質問者

お礼

ご回答、有難う御座いました。 契約について私も理解が足りなかった様ですね。 駐車場という損害が出にくい物件という事も認識を甘くさせた要因かと思います。

  • monnjya
  • ベストアンサー率40% (72/179)
回答No.2

家賃や地代の債権の時効は確か5年だと思います。 仮に2年連絡が無かったとは言え、時効も迎えていないので、借主は貸主の請求があれば支払う必要があります。 賃貸借の契約は双務契約です。 契約によって当事者の双方がお互いに対して債権をもち、債務を負います。貸し主は借り主に対して車を置く場所を提供する義務(債務)があり、借り主は貸し主に対して賃料を支払う義務(債務)があります。よって貸し主と借り主の双方がお互いに債務を負っている(債権を有している)ため、賃貸借契約は双務契約であるといえます。 借り主としての義務を果たすべく、引き落としされていなければ、なぜ自動で落ちていないのかを問い合わせる事もできたかと思います。 この点においても、借り主としての義務を果たしていない事となり貴殿にも一定の過失があります。 しかし、管理会社等にも一定の過失があるかと思うので、その点において 支払方法(分割)や一部債務免除などの交渉をするのは妥当かと思います。(交渉結果は相手との話し合い次第) 連絡が無かったから、安易に単に支払を逃れたいという 魂胆がどこかで感じられてしまうのは私だけでしょうか・・・。

nagimaru01
質問者

お礼

ご回答有難う御座いました。 支払いを拒否してはいないのですが、 間に管理会社が挟まっている事が問題を大きくしてしまいました。 三者の書類やお金のやりとり等、今後の課題となりそうです。

  • uribou9
  • ベストアンサー率12% (42/349)
回答No.1

当然契約されたのですから,さかのぼって支払いはしなければなりません。ただ,発覚してから2年前の請求はできないと思います。ですから請求はそれを差し引いた分がさかのぼって請求はされますよ。延滞金はあなたの過失ではありませんから当然請求はされないと思います。

nagimaru01
質問者

お礼

早速の回答、有難う御座います。 最終的には管理会社の責任問題は残りそうですね・・・

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