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社会保険料の算定基準について
給与から引かれる境保険料の算定についてですが、基準と成る給与は 基本給でしょうかそれとも支給総額でしょうか。 解る方教えて下さい。
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労働者が負担する『社会保険料』には、 狭義の意味:「健康保険(介護保険を含む)+厚生年金」 広義の意味:狭義の意味+「雇用保険」 この2つの意味合いがあります。 そこで取り敢えず、狭義の意味の方から回答します。 ・保険料は「標準報酬月額」×各保険料率 で計算されます。 ・標準報酬月額は、通常、次のタイミングで決定いたします。 1 資格取得時決定 推測されるその人の「基本給」+「給料の各種手当」+「1箇月当たりの通勤費用」の合計(以下「賃金等」と称します)から算出。 2 定時決定 毎年、4月~6月の賃金額等の平均値から算出。 定時決定による標準報酬月額は、下に書く「随時改定」に該当しない限り、当年9月分から翌年8月分までの保険料計算に使用される。 3 随時改定 固定的賃金に増減が生じ、その増減を生じた月を含む3箇月間の平均値等が一定の条件に該当した時、新しい平均値から算出。 増減を生じた月を含む4ヶ月目の保険料計算から変更は適用される。 ・よって、保険料は大体10月支給の賃金から変更される事が多い。他の月で保険料の変更が生じた場合には、随時改定か、保険料率の改定が考えられる。 次に雇用保険のほうですが ・保険料は (その月の給料総額+その月に渡した通勤費用総額)×保険料率 で計算されます。 ・よって、毎月変動いたします。
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- nik670
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No5です。 現物支給って昼食券や定期券のこと言うんです ね。工場なんかは食事券もらうところあります もんね。 賞与は年4回以上は含めるんだったかな。 「報酬の範囲」検索すれば山ほどヒットしますよ。
- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
ANO.6です 各人の回答に対するコメントを書くと削除されてしまうので、追加情報として 先に標準報酬月額の対象となる賃金等として ・基本給 ・給料の各種手当 ・1箇月当たりの通勤費用 これらの合計だと書きましたが 他にも ・社宅などの家賃負担額が低い場合、一定の計算による値 ・給食に対する負担額が低い場合、一定の計算による値 このようなモノも含まれます。 因みに狭義の社会保険における「現物支給」といった場合、 ・通勤定期券[通勤定期券代は「現金支給」] ・社宅や寮の利用 ・給食の利用 このようなものも該当致します。
- nik670
- ベストアンサー率20% (1484/7147)
社会保険料の計算の元になる単位は「報酬」なんです。 所得税の元になるのは課税所得なので非課税通勤手当 は含まれませんが、社会保険料の計算の元になる「報 酬」は範囲が広いです。たとえ非課税であっても報酬 としてみなされてしまいます。 基本給でも支給総額でもありません。ただどちらかと いうと支給総額に近いです。 「報酬」とは通貨・現物を問わず労働の対償としてう けるすべてのものなんです。ですので物でもらっても (給料の一部を現物支給とか)でも計算に含まれてし まいます。 ただ現実的には支給総額と思っていても間違いでは ないでしょう。物でもらうなんてまずないでしょう から。
- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
少なくとも「基本給」では有りません http://from.sonysonpo.co.jp/sbs/promenade/information/2007/10/002.html 報酬月額の算出例を見てください
- momotimama
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基本給+手当(扶養、住居、通勤)×会社の規定日数で 標準報酬額表 にあてはめて算出します。残業が多いと算定基準が変わります。
- p-p
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すいません 通勤費も含まれるみたいです。 半年ごとでなく毎年9月でした。。。失礼 http://www.rc-kikin.jp/part01/04_hokenryo.html
- p-p
- ベストアンサー率35% (1977/5634)
交通費など非課税部分を除いた課税対象金額です。 一般に4~6月に給与の平均を元に算出され、半年ごとに再計算されるので この期間に残業や手当てが多かった場合、それ以降に給与が低くなっても変わりません。ので多く引かれた感じになります。 ただし、厚生年金の場合払った金額に応じて年金支給額が変わるので 多く払ったから損てのはないです。 今問題になっている過少深刻は労働者が支払う金額と同額を雇い主が負担しないといけないのでその金額をケチるためにやっています。 参考→http://www.norin-nenkin.or.jp/prem/ 現在15.35%なので個人と会社が約7.7%づつ負担になります。 この金額を会社がけちっているのです。 天引き額が少なくなって、手取りが増えますが年金受給額が少なくなります。
補足
回答をありがとうございます。 社会保険料の算出根拠と成る給与所得の範囲が 広範囲で有る事は解りましたが、ボーナスは含まれますか。 4月~6月の給与が算出の前提と成るのであれば6月に ボーナスが支給された場合に含まれますか、教えて下さい。