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死亡した人の銀行預金
突然死亡した場合 死亡した本人の銀行預金は直ぐ凍結されるのですか?
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noname#151730
回答No.2
銀行が預金者の死亡を知れば口座保全(凍結)となります。知らなければそのままです。 家族(親族)が死亡したことを知らせていれば、相続手続きが終わるまで引き出し(引き落とし)不能になるので速やかに相続手続きをしないといけません。 預金者が死亡後、何の手続きもなく、入出金の確認が出来なくなってから3年で銀行の調査が入り、その間預金者の届け住所宛てに幾度も内容証明が発送され、確認を促されます。その案内が届かなくなり所在不明となってから本凍結になります。そして最後の取引日から10年で国庫に移されます。 つまり、死後に相続手続きをしないで放置すると国のお金になってしまいます。
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皆さん回答ありがとうございました。