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民事訴訟の原告が死亡した場合

親族がその意志を継ぎ原告となるのか 自動的に訴訟が無くなるのか または? どうなるのでしょう 意志を継ぎ勝訴した場合、その賠償金は親族に渡されるのでしょうか

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  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.3

結論は,ANo.1,2の方のおっしゃるとおりです。 ここでは,若干法律的な説明を補足いたします。 「賠償金」と書かれていますので,交通事故などの不法行為(民法709条)による損害賠償請求か,または契約の債務不履行等による損害賠償請求(民法415条等)の訴えのようですね。  相続の効果として,相続人たる遺族は,被相続人の財産上の権利義務を承継します(民法896条)。これは,「意思を継」がなくとも,相続による当然の効果として発生します。  慰謝料請求権も相続の対象となります(最高裁判例)。  このことから,相続人は,訴訟手続きを受け継いで訴訟当事者にならなければなりません。  訴訟の受継ぎについては,民事訴訟法124条にも規定されております。     そして,遺言がない場合,相続人は,損害賠償債権について,法定相続分の割合で分割して取得することになります(民法898条,427条)。   【民法】 (相続の一般的効力) 第896条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。 (共同相続の効力) 第898条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。 (分割債権及び分割債務) 第427条 数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。 【民事訴訟法】 (訴訟手続の中断及び受継)第124条 次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。 この場合においては、それぞれ当該各号に定める者は、訴訟手続を受け継がなければならない。 1.当事者の死亡   相続人、相続財産管理人その他法令により訴訟を続行すべき者 2.(以下略)

その他の回答 (4)

  • walkingdic
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回答No.5

>賠償金=過去2年間における未払い残業代請求になります 同じですよ。

  • fire_bird
  • ベストアンサー率37% (72/192)
回答No.4

今までの回答がすべて正しいので、手続き的な側面から若干補足します。 原則として、原告が死亡すると訴訟は一時的に中断します。原告の死亡時から最低3ヶ月は中断します。その後、原告の相続人が「受継の申立」をすることで、再開します。3ヶ月以上の中断と定められているのは、相続放棄などをする人がいるかもしれないからです。 ただし、弁護士や司法書士(簡易裁判所)が訴訟代理人として訴訟を行っているときは、中断なく訴訟が進行します。もちろん相続があったことは裁判所に伝えなければなりません。

need-hear
質問者

補足

詳しく書かなくて申し訳ありませでした 賠償金=過去2年間における未払い残業代請求になります 以上においても同じでしょうか

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.2

訴状提出後に原告が死亡した場合は、相続人が原告の立場を相続します。 つまり、相続人が原告となり、訴訟が継続されます。 被告の場合も同一で、相続人が被告の立場を相続します。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

訴訟の内容によります。 賠償金の請求ということであれば、相続人がその賠償金の請求権も相続財産になりますので相続しますから、相続した相続人が訴訟を継続することとなり、その賠償金も相続人が受け取ることになります。

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