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外国漁船による違法操業や投棄された漁具の回収費用は相手国に請求できないの?
最近韓国漁船による違法操業や漁具の投棄による被害が相次いでいます。それらの違法操業による日本の水産業者への損害や投棄された漁具の回収・処分費用(水産庁や地方自治体、関連漁業団体のよる費用)は結局税金や、漁業団体の経費になってしまっているのでしょうか? それらの費用を相手国や相手国の漁業団体に請求できないのでしょうか? または相手国から輸入される水産物に対する課徴金(昨年度の経費を輸入実績で課長金の率を定めるなど)などの方法で、回収することも出来ないのでしょうか?
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noname#29999
回答No.2
漁具の投棄で人間が死に至る事はあり得ませんが、世界には非常に危険なものを海にバラまいている国があります。 恐ろしいことです。 http://www.news.janjan.jp/living/0804/0804180176/1.php http://www.asyura.com/sora/bd12/msg/826.html 36億円!!
- moritan2
- ベストアンサー率25% (168/670)
回答No.1
請求することはできますが、請求に応ずる応じないは相手の自由です。裁判は日本の国内だけでしか通用しません。そのために戦争というものがあるわけですが、日本は戦争を放棄していますからそれもつかえません。日本にできるのはODAの凍結くらいですね。
お礼
ありがとうございました。 国際海洋裁判所や国際司法裁判所に訴えようにも韓国は出てきませんしね。 こうなると、日本人一人ひとりが韓国産水産物を食べないようにしてでも、日本のEEZ内での規則の遵守をさせていくしかないのかなあ・・・