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所得税の額

去年は派遣で1ヶ月程度働き今年は6月末から派遣で働いています。 月7.5時間×22日で働いています。 フルタイムで働いての給料を今月初めて頂いたのですが所得税として4万円引かれていました。 数年前まで常勤で働いていた時はこんなに引かれていなかっとように思うのですがあまり覚えていません。。 給与総額としては25~30万の間なのですが4万円はこの給与に相当の額なのでしょうか? どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。 お願い致します。

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  • o24hi
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回答No.3

 こんにちは。 ◇「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」 ・「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と言う書類があるのですが,この書類の提出の有無によって毎月の所得税の源泉徴収額が変わります。  提出されれば「給与所得者の源泉徴収税額表」の「甲欄」,提出されなければ「乙欄」の税額が適用されます。「甲欄」は「乙欄」より税額が低く設定されています。つまり,提出されている勤務先については,毎月の源泉徴収額が少なくなります。 ・ただし,同じ所得の場合は,同じ所得税を課税する必要がありますから,「甲欄」,「乙欄」いずれを適用されている方についても,「年末調整」や「確定申告」で税額が清算されますから,結局は同じ税額になります。 ・ちなみに「25~30万の間」ですと, 「乙欄」適用の場合…3万7千円~5万円程度 「甲欄」適用の場合…7千円~8千円程度(扶養家族0人の場合) です。 --------------  以上から, >数年前まで常勤で働いていた時はこんなに引かれていなかっとように思うのですがあまり覚えていません。 ・常勤の方は,おそらく毎年「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出されていると思われますから,「甲欄」が適用されていたと思われます。 >給与総額としては25~30万の間なのですが4万円はこの給与に相当の額なのでしょうか? ・おそらく,今の勤務先では,「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出されていないのではないでしょうか?  その場合は,「乙欄」が適用されますから,源泉徴収額は概ねそれ位です。 ・ちなみに「税額表」は,下記の「所得税法」の最後の方に表が載っていますので,参考にしてみてください。 ○所得税法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO033.html --------------  おそらく,liver1234さんの源泉徴収額は,年末調整または確定申告で所得税の清算をされますと,所得税が納めすぎになっているものと思われますから,所得税が還付されると思われます。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO033.html
liver1234
質問者

補足

ご回答有難うございます。 確かに扶養控除等の書類を提出していません。。 甲欄乙欄では支払額が違いますが確定申告で戻ってきて同じ税額になるという事は払った金額が最終的に月額7~8千円になるいうことでしょうか? 理解力が悪くすみません。。 今月末で派遣会社を変える予定なのですが今からでも提出した方がよいのでしょうか? 来月からは違う派遣会社で働く予定です。次の派遣会社の方が長く働く予定なのでそこで提出した方がよいでしょうか?

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その他の回答 (3)

  • o24hi
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回答No.4

 o24hiです。  補足でのご質問ですが, >甲欄乙欄では支払額が違いますが確定申告で戻ってきて同じ税額になるという事は払った金額が最終的に月額7~8千円になるいうことでしょうか? ・最終的にいくらになるかは,liver1234さんが所得税に関してどのような控除の対象になるかによります。  つまり,「年末調整」または「確定申告」のときに,「年収」から各種の控除を引いて課税対象となる「所得」を算出し,それに税率をかけて年単位での所得税を一から計算します。 ・上記で計算した年間の所得税額より,毎月の源泉徴収額の合計の方が多いと払いすぎですからその分が還付されますし,少なすぎると不足しているわけですから追徴されることになります。 ・大抵の方は還付されますから,一応「月額7~8千円」が目安になるとは思います。 >今月末で派遣会社を変える予定なのですが今からでも提出した方がよいのでしょうか? 来月からは違う派遣会社で働く予定です。次の派遣会社の方が長く働く予定なのでそこで提出した方がよいでしょうか? ・今から提出されても,遡っては適用されませんから,月末でやめられるのでしたら,次の会社で提出されてもいいように思いますが…

liver1234
質問者

お礼

甲欄乙欄どちらでも結局支払う税額は同じということですね。。 わかりやすく説明していただき有難うございました!

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  • Kouyasan
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回答No.2

No.1です。リンク添付忘れてました。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2006/01.htm
liver1234
質問者

お礼

扶養控除の書類を提出してないからなんですね。。 間違いなのかと少し心配だったので安心しました。 ご回答有難うありがとうございました!

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  • Kouyasan
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回答No.1

それは源泉徴収される税額区分が違うからです。 下記に国税庁の給与所得の源泉徴収税額表(月額表)のリンクをはりつけときます。 派遣会社に登録される際、税務署提出用の緑色の扶養控除の申請書を書かれましたか?それを書かないと、源泉徴収税額表の乙区扱いになります。表を見ていただいたらわかると思いますが、該当する金額が源泉されているはずです。来年、自らで確定申告すれば超過源泉分は戻ってきます。 派遣会社の給与担当者に乙区ではなく、甲区にして(扶養家族が何人いるのかしれませんが)もらえないでしょうかとお願いすれば良いかと思います。

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