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慰謝料請求について
とあるオークションで落札したものが「健常者が使用すべきでない障害者用」のもので、 「通常のものとは趣が異なっている」という書き方がされているだけで、 送られた商品を実際に使う段階になって初めてそういうものであるということを知りました。 ※障害者用のものであることは品物自体を販売している業者に電話により確認しました。 返品可否情報欄には返品可能であることが書かれていたことから、 上記問い合わせのことを伝えて返品するから返金して欲しい旨を申し出ましたが、 落札手数料等を差し引いての返金しか認めず、 また、出品情報に書かれていなかったことに対して全く悪びれた様子もありません。 この態度に腹が立ち、手数料は当方では負担しない旨を書いた上で返金するように伝えたところ、 何度目かのやり取りで突然に、ウザい奴、甘えるな、責任転嫁するな、自己中心者、 精神異常者、ヒステリー者、病院へ行け、不幸が起きる、要注意人物、クレーマー、等と 大衆が確認できる評価コメントに罵倒したり、 「障害者制度を冒涜している」と当方から逆に書いた評価コメントに対して「名誉毀損だ」とか、 返金を何度か求めたことに対して「ストーカー行為で訴える」とまで言い出す始末。 全く返金に応じずに悪かったという態度の欠片もないのが腹立たしいし、 侮辱されたのは物凄く悔しい気持ちです。 この相手に対して少額訴訟を起こす場合、返金もそうですが、 評価コメントログを全て見せれば侮辱罪・名誉毀損罪が適用出来そうか? 名誉毀損で慰謝料を請求する場合、大体この内容のものだと相場は幾ら位か? 当方の訴え方に左右すると思いますが、弁護士付けず証拠揃えるだけで勝てるものか? ピンキリではあると思いますが、弁護士付けるとどれほど掛かるか? これらについて教えていただきたいと思います。 以上、よろしくお願いします。
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- from_goo
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ああ、なるほど、勘違い。 ・障害者用の製品を販売していた。 ・「通常のものとは趣が異なっている」という記載はあった。 ・「健常者が使用すべきでない障害者用のものである」との記載はなかった。 ・障害者用のものであることを販売業者に電話により確認したのは、事後のこと。 ということですか?
- from_goo
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ご自分で書いていますよね? ********* とあるオークションで落札したものが「健常者が使用すべきでない障害者用」のもので、 「通常のものとは趣が異なっている」という書き方がされているだけで、 送られた商品を実際に使う段階になって初めてそういうものであるということを知りました。 ※障害者用のものであることは品物自体を販売している業者に電話により確認しました。 ********* 障害者用の品物であると明記されていたんですから、 常識的に考えて、そのことで文句をいうほうがおかしいのでは? 偽者であるにもかかわらず、ブランド品のように売っていた、 とかいうのとは、全然、状況が違うと思うんですが。 しかも、落札手数料等を差し引いての返金は認めているんでしょ? その落札手数料とやらが、商品価格の半額ぐらいに達するとかの 法外なものなら別でしょうが、あなたの勝手な思い込みによる手違い にまでキャンセルを認めてくれるんだから、良識的なところですよ。 よって、あなたがまず悔い改め、相手に謝罪するのがベストでしょう。
補足
返答ありがとうございます。 障害者用の品物であるとは明記されていません。 「通常とは趣が異なる=普通の人は使えない」ということを察するべきと言うことでしょうか? それと一番言いたかったのは、この罵倒されたことについてなのですが、当方が一方的に問題があるからどうしようもないということでしょうか?
補足
はい、その通りです。 実際に使ってみて普通のものでないのではと感じて、 出品者ではない販売業者に問い合わせをして 初めて障害者用のものであることに気付いたというわけです。 出品者にこの問い合わせて判明したことを伝えても、 通常とは趣が異なると注意書きをしているから、と非を認めないのです。