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取締役の報酬を歩合にするといわれました。

私の給料を歩合制にすると一方的に社長から告げられました。 年商50億円位・社員150名位の中小企業で、取締役は5名の会社の取締役をしております。 私が担当している1部署で8千万円の赤字を出しましてしまったので、責任を取って歩合性の報酬にするとのことです。 現在の収益で歩合性にすると、ほぼ無給になります。 過去3年単位で見れば数億円の営業利益を計上しております。 取締役の地位とは社長の一存で、簡単に減給されたり解雇されてしまうものなのでしょうか? 1度の失敗で責任をとらされる会社など辞職したいのですが、赤字を残して辞めることはできないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.4

> 取締役の地位とは社長の一存で、簡単に減給されたり解雇されてしまうものなのでしょうか? 使用人兼務取締役とのこと。そうであればまず、使用人部分についての減給は不利益変更の一種なので、「社長の一存」でおこなっても許されない場合があります。少なくとも、「責任を取って」減給処分とするのは、就業規則の定めがあるなど一定の条件を満たさない限り、違法となります。そして、違法な減給は認められませんから、使用人はその分の請求権を有しています。 また、取締役部分についての減給(減俸)は、お調べのとおり、株主総会決議をもってしても、対象取締役の承諾が無ければ原則として出来ません。そして、これに反して減給のなされたときは、違法と評価される結果、使用人部分と同様に、取締役はその分の請求権を有しています。 法的には、このようにいえます。 > 赤字を残して辞めることはできないのでしょうか? 使用人部分については、14日前の予告で退職できます。また、取締役部分については、代表取締役宛の通知が到達すれば、その時点で辞任できます。 なお、取締役辞任の結果、定款に定められている取締役の員数を下回ってしまったときは、次の取締役または一時取締役が就任するまでは、引き続き取締役としての権利義務を有しています。すなわち、報酬請求権を有するとともに、取締役として活動する義務をも有していることになります。

fu-tenn
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変参考になりました。 話し合って極力遺恨を残さない方法を取りたいと思います。

その他の回答 (3)

  • nrb
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回答No.3

役員だから給料では無いですよ だから減給なんかは有りえません 役員報酬と言われる物です 役員報酬は株主総会で決めます まあ、社長が100%株主だと・・・・・ 決まったも同然で・・無報酬も法律上は問題ないんでですね ちなみに役員は解雇ではなく解任ですので まずは会社法を勉強して下さい 役員に退職金は1円もありません あるならば慰労報奨金ですね

fu-tenn
質問者

お礼

ありがとうございます。 私は使用人兼取締役の立場なので、最高裁判決では任期中の報酬変更は難しいようですね。色々な法律が絡むので解釈が難しいようです。

  • diio-bri3
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回答No.2

給料もらえないなら会社辞めるのは当然でしょう。 でも、取締役でも、完全歩合ってそもそも違法なんじゃあ・・・

回答No.1

株式会社…だよね。 社長がほとんどの株を持ってるなら、まあ可能なんだろうな。正規の株主総会を経ないで、そんな重要なことを変えることはまずできないだろうけどね。 赤字を残して辞めるのはまったく問題ないでしょう。退職金出ないかも知れないけど。 弁護士に相談したほうがいいかもなぁ。

fu-tenn
質問者

補足

株式会社ですが、オーナーは別にいます。 雇われ社長なので、オーナーの顔色ばかり気にしてますね。 司法書士の友達に相談したら、弁護士案件だそうです・・・・。

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