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年金の通算について

高校卒業から現在まで約7年間共済に加入しています。 雇用保険は喪失後1年間加入がないと、今まで加入した分が無効になってしまうそうですが、年金はその辺(通算の関係)はどうなのでしょうか。○年未加入期間があるとそれまで入っていたものは無効になってしまうのでしょうか? 例えば7年加入~2年未加入~その後20年加入となった場合もトータルで27年加入したことになりますか?一月の空白もなく加入していないといけないものなのかどうかが気になっています。

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  • aoiumi07
  • ベストアンサー率100% (4/4)
回答No.3

 年金は、原則として、20歳から60歳までの期間で、合計して最低25年間以上加入していれば、それぞれ加入していた期間に応じて、それぞれの年金が支給されます。  ただし、国民年金の未納期間は、その計算には入りませんし、免除期間は計算には入りますが、収めた期間の3分の1に計算されます。  40年間のうち25年以上納めていれば貰える訳ですが、高校卒業してすぐに就職した場合など、20歳前から厚生年金に加入することもありますし、60歳以降も勤めている場合もありますから、必ず最大40年間ではありません。  それに、60歳まで納めても25年に満たない人のためや、年金を増やしたい人のために、国民年金も65歳になるまで加入出来るようになっています。  昭和30年4月1日生まれまでの人は、さらに70歳まで加入出来ます。  いずれにしても、間がどれだけ開こうが、結果として25年以上納めた期間があれば、それぞれ納めた期間に応じた年金が支給されます。  質問の件では、トータル27年になれば、共済7年とその後の20年の分は、ちゃんと貰えますから安心してください。  空白期間は、何年あっても大丈夫です。

hecomayo
質問者

お礼

丁寧に教えていただき、ありがとうございました。 いままで払ってきた分も見てもらえるみたいで 安心しました。 また分からない事があったらよろしくお願いします。

その他の回答 (2)

noname#11476
noname#11476
回答No.2

年金については国民年金、共済年金、厚生年金等の公的年金のどれかに加入していた期間を「通算して」加入期間とします。 したがって、未加入期間があっても「老齢年金」については「通算で25年以上」を満たしていれば、未加入期間があっても受けることが可能です。 ただし、未加入期間に応じて年金額が減少するだけです。 一方障害年金、遺族年金などは条件が異なりますので条件により受けられないという可能性もあります。 ただ、未加入期間が加入すべき期間(20~60歳)全体の1/3以下であれば受けることが出来ます。 このボーダーを下回っているときに障害、死亡したときには受けられないことがあります。 (平成17年まではその時点で加入していれば救済措置の対象となりえることはありますが)

hecomayo
質問者

お礼

回答ありがとうございました。老齢年金だけではなく 障害年金や遺族年金のことまで補足していただいて、 参考になりました。

回答No.1

空白があればその分少なくなるだけの話です。ただし、国保も含めて25年加入しないと1円ももらえなくなるので注意してください。

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