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上司に酷使されて
100人程度の子会社に勤務している者です。 今年になって上司から急に仕事量を増やされ、激務と心労が重なり、体調不良で出勤できなくなってしまいました。 心療内科で診察を受けたところ、抑うつ状態と診断され、休務加療1ヶ月の診断書を提出し休んでいます。 いくつかお尋ねさせていただきたい件がありますのでよろしくお願いいたします。 (1)有給休暇が40日近くありましたのでメールで1ヶ月間の有給申請したところ、上司である所長から 「外科的治療や内臓疾患でもないのにそんな日数の有給は過去に前例が無く本社にも報告できないので遠慮してくれ」 「長期欠勤か休職扱いになる」との事でした。法的にも認められているはずだと主張しましたが、 「給与は支払えない」とはねつけられています。 有給を認めてもらうい、給与を支給してもらう方法はあるのでしょうか? (2)自宅療養中であるにもかかわらず、出張が多い所長からは、 「現在の会社の実績数を電話で聞いて部下に適切な指示出す事」 「現在抱えている会社の諸問題に対し、対策を検討し報告する事」 などのメールが入ります。医師からは療養中は仕事の事は考えないように と言われてもおりますし、部下と顔も会わせる事ができない状態では 指示も対策検討もできない、休暇中は指示、命令は勘弁して欲しい旨を返信したところ、 激怒されて更に体調が悪くなりました。 休暇中の私に対して指示、命令する事をある程度制限してもらう方法はないのでしょうか? (3)抑うつ状態という傷病名は私の上司である所長には不名誉な事らしく、 部下や本社のお偉方には「甲状腺治療」と偽って報告しているようです。 私に対しても本当の傷病名は口外しないように言ってきてます。 復帰後は所長やその上司に対しても職務改善を求めようと思っていますが、このままでは 事実が隠蔽されたまま改善されない事になってしまう気がしてなりません。 効果的な改善要望方法はないでしょうか? 社会保険には加入しております。 名目上子会社の取締役である為、労働組合員ではなくなっています。 勤務年数は15年になります。 給与は年俸制ですが、契約社員ではなく正社員の身分です。 よろしくお願いいたします。
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過重労働での体調不良、とても辛かったでしょう。 お見舞い申し上げます。 > (1)について 有給休暇の取得については、忙しい時期などの理由以外では、 会社は拒否する権利はありません。 上司が認めないのなら、会社の総務部に直接事情を話してください。 どうしてもダメとなっても、健康保険から傷病手当金というのが 受け取れます。 実際に手元に来るまでには、2ヶ月くらい先になってしまうんですが、 社会保険の標準報酬月額を30で割って得られる標準報酬日額の、 3分の2が1日当たりで支給される傷病手当金です。 あとは、30日分であれば、その30倍の金額が支給される金額です。 > (2)について 休職中は、業務に応じる必要はありません。 上司の直属の上司、或いは総務の人事担当に苦情を申し出てください。 主治医に一筆書いてもらう、というのも手段の1つですよ。 > (3)について あまり心配なさらないで下さい。 よほど怠慢な会社でもない限りは、総務の人事担当が動きます。
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- santa1781
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お見舞い申し上げます。 私も、会社の執行役員で年棒制の身です。 業務上のストレスが原因で、心療内科にて抑うつ状態、自宅加療 1ヶ月と当初は診断されました。 しかし、うつ状態は、半年経っても継続しており、とても職場復帰 できる状態ではありません。(3ケ月ごとの診断書と休職届を提出) 『一切、会社のこと・仕事のことを考えない!』と医師から指導を 受けています。後は『焦らず のんびり』です。 健康保険組合から、傷病手当金(年収の2/3)を戴いてます。 ゆっくりと休養することだけを考えて暮らしてください。
お礼
ご回答ありがとうございます。 似たような境遇の方からお声を掛けていただくと 「こんな境遇に陥っているのは自分だけではないんだ」 と何となく孤独感、孤立感から開放される気がして 勇気付けられます。 私も診断書を書いてもらう時に先生は 『通常貴方のような症状の場合は休務治療期間には3ヶ月位が必要なんですが』 とのお話でしたが、私の勤務先の社風や上司の態度を考慮 (長期だと分かると切り捨てかねない)し、1ヶ月にしていただいきました。 私も先生からは『仕事の事は考えずに好きな事をして過ごしなさい』と 指導されています。 それはそれで何となく後ろめたさを感じるのですが 長い長い夏休みでも貰ってるつもりで休養できたらと思っています。
- MEBUS
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すでにご存知のようですが、労働基準法では有給休暇について 「使用者は、前3項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。 ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。(第39条第4項)」 と定められています。 つまり、労働者は理由の如何に問わず自己が希望するときにいつでも有給休暇を取得することができ、取得に際して使用者の許可は不要です。 ただし、その休暇取得によって会社の業務に支障が生ずると客観的に判断される場合、使用者は休暇の日を変更することができます。 今回の例でも、あなたが有給の取得を希望する場合は会社はこれを拒むことはできません。 よって、今後、病気による欠勤が続くようなら速やかに有給を取得するのがよいと思われます。 なお、取得済みの休暇については、No.1の方も書いておられるように有給への切り替えは困難なものと思われますが、未経過の日(つまり本日以降の日)については、取得中の休暇を取り消し改めて有給を請求することにより変更ができる可能性もあります。 お話の限りでは上司の対応にも問題があるようですので、労働基準監督署へ相談されるのがよろしいものと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 私の上司である所長は、その上司である支社長や、 親会社のオーナー社長にはうまく調子を合わせるのが旨く、受けが良い反面、 下の物には冷酷で無常な為、手強そうです。 再度掛け合ってみます。
- grindcore
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お見舞い申し上げます。 (1)についてのみ、お答えします。 健康保険に加入していらっしゃるようなので、健康保険で傷病手当金として休業の4日目から出勤の前日まで、おおよそ1日分の給料の2/3(厳密には標準報酬月額の1/30の2/3)が支給されます。 会社に健康保険組合があれば、さらに上乗せ給付があるかもしれません。 また、有給休暇の件ですが、予め1ヶ月は休日を貰っているため、当該休日に有給休暇を充てることは法律上できません。「法律上」と言ったのは、「会社に与える義務はないけど恩恵的に与えることも出来ますよ」といった意味ですが、上司が反対しているということで結局はもらえないですね。 業務上の過労とのことで、もしかしたら労災認定がされるかもしれません。 そうなれば治療費は無料、休業補償給付として給料の60%(正確には休業給付基礎日額の60%)、休業特別支給金として給料の20%(同20%)が支給されます。 ただ、怪我と違って証明が難しいかもしれません。 うつ病の方には長い文を読むのが苦痛だと思いますので(私も経験があります)、 簡潔にまとめます。 ・残念ながら、この条件では有給休暇はもらえません。 ・ただし、健康保険で傷病手当金として、給料の2/3程度支給されますので、ある程度の所得は保証されます ということです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 日経緯を書いていなかったのですが、 7月28日 この日から体調不良で休みはじめる 7月29日 夕刻診断を受けドクターストップ、診断書発行(向1ヶ月間休務加療) 7月30日 電話で上司に向1ヶ月間休務治療の旨を報告、診断書郵送 8月 4日 上司から向1ヶ月間の休務中は有給ではなく休職になるとの話を受ける ※過去に別の方が急性肺炎で同様の日経緯の申請で有給消化が認められていましたので、可能かつ正当な理由だと思っていました。 向こう約1ヶ月間の休務治療期間を有給消化しようと考えていましたが、上が理解してくれない場合なかなか難しいのですね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 勇気付けられた気持ちです。 過去にも私同様の状態に陥り、結局退職に至ってしまった方が何人かいるようでしたので、そうならない様に話し合ってみます。 閉塞的、封建的なな社風ですのでどうしても働く者にとっては苦労があります。