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決算付きの決め方

新しく会社を設立する予定です。 決算月を決める場合の注意点などを教えていただけないでしょうか? 11月に展示会がありそれまでには必ず会社を設立する予定です。

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回答No.7

こんにちは。No.3です。 「取りやめることが可能な期が1期ずれる場合がある」について。 課税売上高の要件は満たしている、課税期間短縮の特例は適用しない、などの前提は端折りまして、この点についてだけ。 消費税法第9条 6  前項の場合において、第四項の規定による届出書を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き、同項に規定する翌課税期間の初日から二年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、同項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を記載した届出書を提出することができない。 ◎事業年度毎年10月1日から9月末日。 (1)平成20年10月1日設立の場合。 上記「選択不適用届出書」を提出できる日は、「二年を経過する日(=22年9月30日)の属する課税期間の初日(=21年10月1日)以後」になりますので、免税事業者となれるのは、22年10月1日開始事業年度になります。 (2)平成20年10月10日設立の場合。 ここでは、「二年を経過する日」とは22年10月9日になりますので、その「日の属する課税期間の初日」とは22年10月1日となり、同法同条第7項の規定により、「その提出があつた日の属する課税期間の末日の翌日以後は、第四項の規定による届出は、その効力を失う。」ことになりますので、免税事業者に戻ることができるのは、23年10月1日開始事業年度、と言うことになります。

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  • neutidesu
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回答No.6

 とりあえず税理士さんの忙しい月は避けるべきです。(3月決算など)報酬が高い上に、仕事に十分な注意がいかないので損します。  それから決算期によって税務署が調査にはいる季節がだいたい決まってきます。税務調査なんていつ来ても同じ様に思えますが、調査官によっては自分の査定にひびく時期とそうでない時の、熱ほ入り方がずいぶん違う方もいますので、そこのところも判断材料とされる税理士もいます。

pinpon0824
質問者

お礼

neutidesuさん、ありがとうございます。 税務調査が入りやすい季節とはいつ頃になるのでしょうか?

  • bagnacauda
  • ベストアンサー率18% (228/1247)
回答No.5

#4です。 逆に貴方の場合、こういう手もあるかも知れない。 いっそのこと11月設立12月決算で、第一期目の売上は意識的に0円にしてしまう。 こうすれば、見本市後の売上を読みやすいから、第二期の役員報酬を合理的に決めることが出来る。 また、資本金が1000万円以上でも、設立第三期の消費税は免税事業者になる。 会社が複数有る場合、この時期、第三期に他の事業の売上を合法的にこの会社に移管してしまえば、関係会社の消費税の納税を1年ぶっ飛ばせる。(笑) イカン。こりゃ裏技だね♪ 貴方の会社の特殊事情を考えて、柔軟に対応することです。

  • bagnacauda
  • ベストアンサー率18% (228/1247)
回答No.4

小さな会社を設立して20年以上になります。 その間、幾つかの会社を買収したり、新規設立してきて考えたことをまとめてみます。 ●設立第一期で一番悩ましいのは、「役員報酬の金額」です。 多すぎれば会社が大赤字になって、源泉徴収税額が増える。 過小であれば、多額の法人税が発生する。 といっても、事業計画がはっきり見えるわけではない。 僕はこうしました。 とりあえず、第一期はなるべく11ヶ月○○日間つまり出来るだけ長くする。 そして、場合によっては第一期終了前から定款変更して、決算期を前倒ししてしまう。別に、会社法には触れないはずです。 僕もね、設立第一期の見本市で特注がとれ、そのまま決算期を迎えると、とんでもない納税になることが見えたので、決算期を前倒しして、役員報酬をガンと上げたことがある。今の法人税法では、少しやりづらいけれどね。 ●季節性がある事業の場合は、納税時期が資金繰り上、楽な時期になるように配慮する。 例えば、売上が3月9月に集中し、売掛回収よりも外注費などの支払いが先行する場合、決算期をいつにするかは、資金繰りに大きな影響を与える。

pinpon0824
質問者

お礼

bagnacaudaさん、ありがとうございます。 同じく役員報酬には悩んでおります。まだまだ設立前で 売り上げがよめないため、別に会社があり、そこから報酬をもらっているので(次期社長)ですので、新しい会社ではあまり多く報酬を取ることを考えていませんので、少なく設定するつもりですが。 もうひとつ悩んでいるのは資本金です。設備投資が必要な事業では ないので、少なくても問題はないのですが、市役所や官公庁相手の営業も予定しています。それを考えると多めにしておく方が良いでしょうか?今は9百万円で考えています。

回答No.3

「注意点」と言うほどのものではないのですが、決算月(期末)には必ず棚卸が必要になりますので、仕入・売上の関係等から、在庫の多くなる月は、期末に設定しないほうが楽という面はあります。 また、実際の申告・納税はほとんどの場合期末から二ヶ月以内になりますので、その(二ヶ月後となる)月は繁忙期は避けるとか、資金繰りの楽な月に持ってくるとかでしょうか。 具体的な数字は計算していただくしかありませんが、消費税等の納税義務の関係からいえば、設立第1期を短くすると納税義務が早期に発生する場合がある、月の途中に設立すると、第1期に課税事業者を選択した場合、取りやめることが可能な期が1期ずれる場合がある、ことは気をつけたほうが良いと思います。

pinpon0824
質問者

お礼

siyunoponkyさん、ありがとうございます。 何度もすみません、取りやめることが可能な期が1期ずれる場合がある、とはなぜでしょうか?

  • nora2315
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回答No.2

私の勤める会社の顧問税理士さんによると、12月、3月決算(申告期限は通常2ヶ月後)の時期に仕事が集中すると言っていましたので、この時期は避けたほうがよいのでは。 又、決算申告料を支払わなければいけないので、経費削減のため設立月の前月を決算月とすることも検討されてはいかがでしょうか。 

  • neminemi
  • ベストアンサー率50% (213/418)
回答No.1

特に何月だとダメということも無いのですが、税理士さんに見てもらうなら何月がいいか聞いてみるといいですよ。どうしても決算の集中する月というのがあるので、逆に暇な月にすれば交渉によっては少し値引をしてもらえることがありますから。