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騒音公害の訴訟を起こしたい
近年、救救車の出動が増えすぎて、場所によっては日夜ひっきりなしにサイレンが鳴っているという異常な状態になっています。我家の近くでは毎日20~30回以上という常識外れな回数です。 原因は、出動要請を断ると相手から訴訟を起こされるため、くだらない用件でも出て行くようになったのだそうです。どんな健康な人でも緊急を要する所見が隠れている可能性はゼロではないから、という過剰な論理で動いている現状があります。 そこで、逆の立場からの訴訟も起きれば、バランスがとれて一昔前の正常な状態になるんじゃないかと考えたわけです。 そんなわけで、東京消防庁を相手取り、騒音公害の訴訟を起こしたいと考えているのですが、まず何をやったら良いのか、どうするのがより良いか、勝てる可能性はあるか、そもそもこういった訴訟は可能なのか、どのくらい費用がかかるのか、その他個人として出来ることは何か、等アドバイスお願いします。 また、目的は以前の平常を取り戻すべく働きかけることですので、訴訟に限らずこれによい方法があればご提案お願いします。
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救急車のサイレンがそれだけの回数鳴れば、さぞかし精神的にも苦痛だとお察しします。 僭越ですが、出庫するときには極力サイレンを控えて欲しいなど消防署との話し合いはなさったのでしょうか? 裁判所も民事訴訟を受理する前に当事者間でどれだけ解決に向けて努力しあったのかを確認するはずです。 なお119番ではすべての出動要請に応えなければならない義務はありません。訴訟が怖いからすべて出動するなどというのが消防署側のいい訳でしたら、馬鹿げたことです。出動の判断は消防署ではなく、センターです。 最近はちょっとした軽微な事故や病気で119番通報して無料タクシーのように使う不心得者がいるので、センターでも通報者と会話を交わしながら出動の可否の判断をしているはずです。 ところで不満があるからいきなり訴訟、ではそれこそ訴訟公害になってしまいます。また同じ悩みをお持ちのご近所の方がいるのであれば、あなたお一人ではなく何人かで原告になることも大事ではないかと思います。 訴訟にはかなりのお金がかかります。裁判所への印紙代、弁護士費用などは多額です。私の前の回答者さんは「勝てる」と仰っていますが、公共の利益(病人搬送の緊急性と、住民の環境に関する権利)に絡む訴訟は大変判断が難しく、長期化する恐れもあります。 お一人だけの意見で積極的になるのはリスキーです。逸らず、落ち着いて大勢の方のご意見、特に周囲の方のご意見を聞いてください。 まずご近所同士、町内会(自治会)の中で共通の認識を醸成するほうが先ではありませんか?
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- aran62
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弁護士を依頼して訴訟を起こしてください。 それが嫌なら、訴訟法を呼んで理解してから訴えてください。 勝てます。
お礼
明快なご回答有り難うございます。 方向性は間違っていないと確信が持てました。 充分吟味した上で実行に移したいと思います。
お礼
ご回答有り難うございます。 >いきなり訴訟、ではそれこそ訴訟公害 仰る通りです。十分に吟味する必要があると思っています。 単に「うるさいからやめろ」ではなく、問題の原因を追及し、何をどう変えたらいいか明確にする事がまず大事だと思っています。 > まずご近所同士、町内会(自治会)の中で共通の認識を醸成するほうが先 仰る通り一人ではなく複数、団体で行動した方が良さそうですね。まずは自治会から当たってみます。
補足
>サイレンを控えて欲しいなど消防署との話し合いはなさったのでしょうか? 近所の消防署は「申し訳ありません、改善に向けて努力します」という内容の返答が来ます。でもそれだけで何も変わりませんが。 東京消防庁の方は、謝罪の言葉は無く、「現状に問題は無く改善の必要も無い」といった見解を示されます。 消防庁の言い分は、「緊急走行の際はサイレンを決められた音量で鳴らす事が法令で義務づけられている」ので、サイレンは控えられないのだそうです。 また、緊急走行をしないという選択肢もあるのではないかと聞くと、 「救急車を要請をしたという事は、その人が緊急走行を必要としているということ」だから緊急走行をしないという選択肢は無いのだそうです。 騒音対策については、「適正利用を呼びかける広報をしている」のだそうです。よく見るポスターなどがそうですが、これらを見る限り騒音対策は主要目的ではなく副次的なもののように思えてしまいます。私の知る限りではポスターにはっきりと騒音問題に触れられていたことはありません。 出場の際、実際の不適正利用者にその場でポスターを見せて「これはあなたの事言ってるんだよ」と言ってくれれば良いのですが、そういう事は特にしていないそうです(ある救急隊員の証言によると、絶対にやってはいけない事になっているそうです)。従って、不適正利用者がポスターを見ても、「何も言われなかったから、自分には該当しないよね」と思い込んでしまうケースも多いと思われます。 出動判断に関しては、訴訟が怖いというよりも、「一見不適正な要請でも、行ってみたらもしかすると本当に危険な状態かも知れないから」というのが消防庁側の主要な言い分です。 「要請が入った以上、そこに急病人がいる可能性はゼロでないので出動し、症状の判断は救急隊ではできないので医師の所まで搬送する。(結局全部病院まで搬送する)」という事だそうです。 なんだか出動を増やすために無理矢理言い訳されているような気もします。