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騒音公害で捕まえることは可能ですか?
ウチの地域には毎日何台も何台も廃品の回収車がやってきて、 大音量で拡声器を鳴らしながらのたのたと徘徊して来ます・・。 自分も含め地域の人は非常に迷惑していますが、相手がガラの悪そうな人なので文句も言えませんし、言ったところでやめる気配なさそうです。行政環境局の注意も無視です。もはや、行政は当てになりません。 私は普段集中して取り組まなければいけない事を抱えています。 気にしないでおこうと思っても、まず無理なんです。。 暴走族を取り締まる法律か条例はこの車に適用されないでしょうか?
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noname#43933
回答No.1
行政は規則を作って指導をするところであり、取締を行うところではありません。 法に触れる場合は検察などに告訴し取締を促しますが、 今回の場合は法に触れた活動ではないので、 行政は地域住民生活に支障を与えないよう業者に指導を行うのが限界です。 また暴走族の取締は道路交通法により行われます。 本件は集団暴走行為に該当しませんし 爆音暴走(急発進や急加速、又は空ぶかしを伴う走行、消音機不備)にも該当しませんので、 これで取り締まることはできません。 今回の場合は、弁護士に相談するのがよいと思います。 刑法に違反しない以上は刑事事件にすることはできませんが、 当事者間の争いとして民法上で民事訴訟を行うことで 罰金の支払い、活動の制限など 司法からの抑制力を働かせることができる可能性があります。 ご参考まで。