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興信所で別れさせ屋になれるのか?
- 恋人との交際を親に反対されています。興信所を使って、恋人の住所を調べることは可能なのでしょうか?法律的な意味での制約も気になります。
- 興信所とは別れさせ屋の仕事を行うことができるのか疑問です。恋人との交際を親に反対されており、親が興信所を使うことを示唆してきました。
- 恋人との交際を親に反対されています。興信所を使って住所を調べることは可能なのでしょうか?法律的な制約があるのかも知りたいです。
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興信所は,恋人を尾行することにより,容易に住所を知ることができます。尾行自体を即禁止する法律はありません。 尾行というのは,捜査機関においては典型的な任意捜査の一つであるとともに,私人でもできる調査方法です。むやみに禁止するべきとも思われません。 ストーカー行為等の規制等に関する法律や自治体の迷惑防止条例におけるストーカー行為(つきまとい等)とは,特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情が前提要件とされます。 恋人氏に対して好意の感情を持たない興信所が,恋人氏に対して「別れた方がいい」と粘り強く言い続けることは,それが説得にとどまる限り,違法とはいえません。 よって,「第九条 探偵業務の実施に関する規制:探偵業者は、当該探偵業務に係る調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、 当該探偵業務を行ってはならない。」の要件には,原則として該当しないでしょう。 ただし,当然のことながら,恋人氏は,興信所の話を聴く義務はありません。「忙しいから」と言って無視してかまいません。家に押しかけてもドアを開ける義務はないし,ドアの中に脚を踏み入れるようだったら,住居侵入・不退去罪(刑法130条)にもなりえます。また,恋人の会社に執拗に押しかけたり,電話をしてくるようだったら,業務妨害になると思われます。 そして,興信所の話が説得の域を超えて,恋人氏の名誉や財産等に対して害を加える旨を告知して脅迫した場合には,刑法の強要罪(223条)を構成し,民事上も不法行為(民法709条)となります。
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- yoshi170
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法的に可能と思われます。 「別れるように言う」行為は、犯罪・違法行為には該当しません。
お礼
ありがとうございます。そうですか…。 ちなみに、ストーカー行為に及ぶ恐れがあるとしてでもですか?
お礼
なるほど、非常に助かりました。 とても役に立ちました。 ありがとうございます!