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失業保険受給制限期間に夫の扶養に入れますか?
先月末に自己都合で退職し、失業給付を受ける予定です。 しかし、支給されるまで3ヶ月間の制限期間があるため、その間だけでも夫の扶養に入ることは可能でしょうか。 夫の健康保険組合に問い合わせたところ、 専業主婦になる場合に限り、扶養に入れるとのことでした。 国民保険に入るとなると、一月4万以上もの負担になるようですので、3ヶ月間だけでも扶養に入りたいと思っています。この事情を、健康保険組合に正直に伝えるべきでしょうか。 ご存じの方がいらっしゃいましたら教えてください。 どうぞ、宜しくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
健康保険組合では、独自の基準で扶養するかどうかを判断しています。その健康保険組合がOKといえは、入れます。正直に話さなければ、健康保険組合にうその申告をすることになり、ペナルティーを科せられるでしょう。ごまかしてはいけません。 蛇足であればご容赦願いたいのですが、もし、始めから専業主婦になるつもりなら、ご存知だとは思いますが、そもそも失業保険は、働く意志と能力がある方への求職期間中の所得保障で、専業主婦になるための持参金ではありません。専業主婦になるなら失業給付を放棄して、最初からご主人に扶養に入るべきではないでしょうか。
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- 7533A1
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私も質問者さまのようにしたかったのですが・・・。 扶養に入る=働く意思がないとみなされて、失業保険 受給を放棄するということになるそうです。 扶養内パートを探してます!と言ってもダメみたいです。 今は失業保険を貰いたい人が多いので、貰う条件が 非常に厳しいようです。職安の説明会でそんな雰囲気が 漂っていたので、私は即扶養に入ってしまいました・・・。
- walkingdic
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夫の健康保険が失業給付を受けない場合のみしか扶養に入れないと言うのであれば、他に方法はないです。 失業給付を受けるのか、それとも扶養に入れてもらうのかというどちらかしか選択肢はありません。
お礼
早速お返事いただきましてありがとうございます。 お礼が遅れましたが、参考になりました。 扶養に入らないことにします。
お礼
ありがとうございます。 働く気満々ですが、国民健康保険のあまりの高さに驚き、失業給付が開始されるまでの3ヶ月間だけでもなんとかならないものか、と思ってのことでした。 が、いずれにしてもルール違反のようですので、扶養に入らず、失業給付を受けることにします。