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労働基準法違反か否か

お世話になっております。 掲題の件ですがご教授願えませんでしょうか。 ある会社で7月~9月の間に夏期休暇を3日間取得するように と定めてあった場合、業務上取得してもなんら問題はない にも関わらずかつ、管理者から取得するように言われていた にも関わらず、結果取得しなかった場合、管理者or社員は 労働基準法違反になるのでしょうか? またもし違反になるのであれば、どういう記述で記載されている のか教えて頂けませんでしょうか? よろしくお願いします。

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  • grindcore
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回答No.1

労働基準法にはそんな事はどこにも規定されていませんので、まったく関係ありません。 後は当事者間の問題で、社員が上司に「何で取得しないんだよ」って怒られる程度だと思います。 ところで、この休暇って、週休日とは別ですよね? まさか、その3ヶ月間に3日しか休みがないわけじゃないですよね? もし後者ならその休日の少なさが違法ですけど。 ちなみに、管理者から労働を免除されている日に働いても、その分の賃金は支払われなくても文句は言えません。 なぜならば、それは仕事ではなく、「その人が勝手に社内で動いていた」に過ぎないからです。 労働を免除されてる以上、使用者には賃金支払い義務もないのです。 (明らかに締め切りに間に合わないなど、黙示の指示の場合を除く)

muleow
質問者

お礼

grindcore様 早速のご回答ありがとうございます。 >ところで、この休暇って、週休日とは別ですよね? もちろんweekdayで取得できる特別休暇の事です。 誤解を招く表現をしてしまい申し訳ございません。 どうもありがとうございました。

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