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会社の原泉徴収票間違いについて教えて下さい。

 先日、こちらのサイトで相談させて頂いた者です。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4211719.html  実は、市民税の通知が明らかに高額だった為、 会社に問い合わせをしたところ、源泉徴収票で大幅な間違いが発覚しました。支払金額が440万→250万に会社から税務署に訂正を申告してもらている最中です。  今日、総務の方から 「昨年の年末調整で足りなかった金額を支払って下さい」と…言われました。 12月の給料明細で¥10231 税を多く支払ってた金額を返してもらっています。   今回、訂正したことにより差し引きで¥12112 私が会社に支払わなければならなくなりました。  反論しようにも、税金の知識が無く、言われるがままでした。 私は源泉徴収額が、実際より大幅額間違って記載されていたので、お金を返してもらえると思っていたのですが・・・ 結果は全くの逆でした。一体どういうことなんでしょうか・・・。    (市民税に関しては多く支払っていたのは還付されます。)  

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  • aiai_013
  • ベストアンサー率60% (230/382)
回答No.7

解りにくい部分が有るので、かなりの部分でこうであろうと想定していますが 会社の計算は再び誤りです。 \42600 ー(B会社 \29,531+ A会社\14,950)=\1,881 + \10,231 =\12,112 ではなく \42,600 -(B会社 \29,531+ A会社\14,950)=△\1,881 + \10,231 =\8,350 です。 正しい年税額は、42,600円でした。 H19年中に徴収した源泉税は、44,481円(B会社\29,531+A会社\14,950)でした。 よって還付金は1,881円で良かったのを、誤って10,231円返してしまいました。 このため返しすぎた、8,350円を戻してください。 と言うことでしょう。 まず間違いでの源泉所得税還付の計算ですが、 本来の年税額は 109,900円 預った源泉税は 120,131円 【=29,531円(B会社源泉)+14,950円(A会社源泉)+75,650円(A会社H18源泉)】 よって還付金 10,231円と計算されているはずです。 このためあなたが、H19で納めた源泉税は、正しくは 34,250円となります。 【=29,531円(B会社源泉)+14,950円(A会社源泉)-10,231円(還付金)】 このため正しい年税額、42,600円と34,250円を比較して8,350円の追徴の計算になります。

momochan20
質問者

お礼

皆様、本当にどうもありがとうございました!!  やはり、会社の計算間違いでした(`´) ¥8350の追徴金を支払うことで、話が決着しました。  この度は、他人の私にご丁寧にご回答して頂いて、 本当に感謝しています。  これを機会に自分で必ず確認し、しっかりしないといけないなと 改めて感じているところです。。。

momochan20
質問者

補足

 ご回答どうもありがとうございます<(_ _)> 数日間、数字と向き合ってきてもぅぐちゃぐちゃになりかけて いたのですが、やっと理解できました!!  メモの計算、再び会社の間違いだと思います。 理屈が分かったので、ようやく会社に間違いだとはっきり言えるので、 明日確認し、追徴すべき金額を支払うことにします。  本当にどうもありがとうございました。 追ってまた報告させて頂きます。

その他の回答 (6)

noname#195615
noname#195615
回答No.6

momochan20さんのB会社(現職)での月収から想定される毎月の源泉徴収税額は2,500円くらい(手取13万円から逆算)かと思います。 3月からの勤務で給料日が9回として、  2,500円×9回=22,500円 賞与75,000円が2回として、  3,000円×2回=6,000円 B会社での源泉徴収税額  22,500円+6,000円=28,500円 とすると、メモにあったB会社での源泉徴収税額は合っていると思われます。 最初(間違った)の年末調整の際に、収入額・社会保険額だけでなく、所得税(源泉徴収税額)も間違っていたと予想されます。そして、多く預ったと間違えた所得税を基準にして年税額を計算した上で返金をしているので、正しく計算すると一度返金されたものを会社に戻すとこともありえます。 B会社に入社してからの給与明細の現前徴収税額を12月分まで足しこみ、29,531円になっていればあっていることになります。 余談ですが、同じ会社の中に同じような間違いをされた方はいそうですか?間違いの原因は、他の誰かとデータが混同したのではないかと思いますが、最悪な場合として会社が架空人件費を計上していることも考えられます。データを二つ持っていて、間違ったほうを本人に渡してしまったとか…(あくまでも最悪の場合です)。確認できるようでしたら、総務の方にどうしてこのようになったか聞いておいたほうがよいと思います。  

momochan20
質問者

お礼

 ご回答どうもありがとうございました<(_ _)>  同じ会社で同じ間違いというのは、聞いたことがありませんでした。恐らく、派遣会社から正社員になった為、間違いが発生したと予想されます。  会社には正しい金額を返金する事で、すべて解決しました!!  今回のことで、皆様に税金のことをたくさん教えて頂き、 非常に感謝しています。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.5

間違い→ ●給与所得控除後の金額\2,980,000 ●所得控除額の合計\905,980 -------------------------------- ◎課税される所得 \2,074,020 ◎所得税額 2,074,020 × 0.1 - 97,500 = 109,900円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ●源泉徴収税額 \109,900 合ってますね 訂正後→ ●給与所得控除額後の金額\1,584,000 ●所得控除の額の合計\730,933 -------------------------------- ◎課税される所得 \853,067 ◎所得税額 853,067 × 0.05 = 42,600円 ●源泉徴収税額\42,653 これも合いますね。 >昨年末の給与明細書に、所得税\-10,231と記載あり。額面から引かれる額がいつもより少なかったです… 前職分も含めて 11月までに前払い (源泉徴収) した税金が 120,100円ほどになっていたのでしょう。 前払いで払いすぎた分が12月に返ってくるのです。 -------------------------------------------------------------- 今回、総務より提出してもらったメモには、徴収済みの源泉税額 \42,600 差引年税額として、 \42600 ー(B会社 \29,531+ A会社\14,950)=\1,881 + \10,231 =\12,112 -------------------------------------------------------------- この計算式の意味がよく分からないですね。 単純に、 109,900 - 42,600 = 67,300円 の還付になるはずです。 そもそも、【訂正後→●支払金額\2,521,173】は、前職の分も含まれた数字なのでしょう。 そうではなく、前職 A社分が含まれない数字だとしたら、B社分だけで年末調整をしても意味はありません。 もし、前職分が含まれていないまま再度の年末調整をされてしまったとしたら、本来は、 ●支払金額 2,521,173 + 784,650 = 3,305,823 ●給与所得控除額後の金額 2,132,800 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ●所得控除の額の合計 730,933 + 72,083 = 803,016 ◎課税される所得 1,329,784 ◎所得税額 1,329,784 × 0.05 = 66,400円 ◎還付される所得税額 109,900 - 66,400 = 43,500円 になるはずですけどね。 とにかく、メモに書かれた計算式の意味を詳しく問いただしてみてください。

momochan20
質問者

お礼

 2回のご回答、どうもありがとうございました<(_ _)>  メモに書かれた計算式が分からずに、話に行ったところ、 担当者の方も話に詰まって、話になりませんでした・・・。  困ったことです・・・。  私は、みなさんに色々と教えて頂いたので、 知識をつけて、「ここが間違っているのではないか」としっかりと 話をすることができました。    計算式なども違うサイトのアドレスを教えて頂いたりと 御世話になりました。  今回のことで、多少は所得税、住民税に関して知識をつけることができました。今後はこのような事がない様に、注意を向けたいと思っています。    この度は、どうもありがとうございました!!(*^^)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

前回回答しました。 やっぱり間違いだったんですか。 所得税は、毎月、給料から天引きされます。 これは、会社が、国税庁が作成している「源泉徴収税額表」(収入と扶養人数によって徴収する税額が記載されている)を見て、その税額を天引きしているのです。 しかし、最終的には1年間(1月から12月まで)の所得から控除額を引き、残った所得に対して税率をかけ税額を確定します。 毎月の給料からの天引きでは、扶養人数が年の途中で変わったり、生命保険料を支払った場合などはその分控除されていないし、税額表自体、収入の額に幅をもたせてあり正確な所得税額を引くことはできません。 収入に応じただいたいの税額を天引きしているということです。 このため、会社は「年末調整」をしなければいけません。 年末調整で1年間の収入と控除額を確定して所得税額を算出、とりすぎた税金を還付したり、不足分を追徴したります。 会社が12月の給料で税金を返しておいて、しかも収入額が減ったにもかかわらず、今頃になって逆に年末調整の不足分をなどということ自体おかしな話です。 たぶん、会社は年末調整をしかりやっていなかったと思われます。 小さな会社だと年末調整自体やらないこともあります。 まとめると、 会社は源泉徴収の支払金額を間違えて記載したが、年末調整をしっかりやっていなかったため、間違って記載したことすら気づかなかった。 もともと440万円に対する所得税を引かれていなかったことは確かですね。 もし、その間違った収入(440万円)で年末調整されれば、去年の12月の給料で追徴の所得税を10万円以上引かれていたはずです。 会社は今回あなたに言われ、確認したら支払金額の記載誤りに気づき、正しい支払金額で年末調整(計算)してみたら、12月に還付したのも間違いで結局不足分が生じたので支払ってほしいと言い出したということでしょう。 その計算も正しいかあやしいですね。 「所得控除の額の合計」がわかれば、正確な税額は計算できますが(源泉徴収票に書かれています) おそらく社会保険料が30万円くらいだと思いますが。 それに基礎控除38万円を足した68万円が所得控除額の計じゃないでしょうか。 支払金額250万円-給与所得控除額93万円=給与所得控除後の額157万円 この額から、所得控除の額の合計を引いて、5%をかければ税額が出ます。 市民税は減額されるんですよね。 役所は、会社から出された「給与支払報告書」(源泉徴収票と同じもの)をもとに課税しますので、その間違った収入額440万円から所得を出し年間の税額を出したのが20万円なので、「給与支払報告書」の収入の額が変われば税額が変更されるということです。

momochan20
質問者

お礼

 前回の質問&今回の質問に対して、 2回もご回答して頂きまして、恐縮です。  1度、収入額で会社側の計算間違いを発見しているので、 どうも信用ができず今回も、相談させて頂きました。  ですが、残念ながら・・・(`´) 計算していくと追徴金は支払わなければなりませんでした。  ただ、計算が間違っていたので、¥12112ではなく、¥8350の差額を支払うことになりました。  来月に退職する予定でしたので、会社と話が決着して良かったです。 市民税に関しては、減額されます。 「いつ返金されるか正確には分からない」と言われましたが・・・。 正規の市民税通知書が届くことには変わりはないとのことです。  私の会社は、正社員が200人以上いるのですが、全て税金の事に関しては、派遣の方が計算しているようです。年末調整もです。 手入力で計算していると、やはり人間の手が加わるのでどうしても間違いは発生してしまうのですね・・・。  私はma-fujiさんの様に、知識がある訳ではないので、今回本当にこのサイトで皆さんに教えて頂いて助かりました。  周りでも、税に詳しい方なんていないものですから・・・。 給料でいくら税金が引かれてるかも知らない方が多いです。  色々とお世話になり、本当にどうもありがとうございました!!  

  • msakp
  • ベストアンサー率34% (61/179)
回答No.3

年末調整が終わっているので、さらに払うってことは追徴しかないはずです。おかしいと思います。基本的には収入が下がる=税額が下がるはずなので、さらに返ってくるはずです。もちろん例外はありますが。 疑問を会社にぶつけて、きちんと納得するまで分かるように説明してもらえばどうでしょうか。間違ったのは会社のほうです。ごねると立場が悪くなる、というのなら仕方がありませんが。

momochan20
質問者

お礼

 ご回答どうもありがとうございます。 実は、来月に退職予定でしたものですから・・・    会社の総務とは話が終わりました。 ですが、間違いの計算した人も、派遣の方で、 結局、課長代理の正社員は謝りもせずでした。  改めて、自分がしっかりしないと・・・と思わせられました(`´)

  • aiai_013
  • ベストアンサー率60% (230/382)
回答No.2

年末調整というのは、所得税についてのみ行いますが、 この手続きは、毎月所得税というのは、大体こんなもんだろう という感じで大雑把に取られています。 そして1年の終りに本当の所得税を計算して、毎月とられた 所得税とを比較して、調整します。 大体の場合、毎月取られる所得税は多めに取っているので 還付されますが、もちろんそうでない場合も有ります。 今回の場合 前年と当年の所得から所得税を求め、前年と当年の源泉税とを 調整すると言う方法で計算していたのを 当年の所得から所得税を求め、当年分の源泉税と調整という やり直しをして入るものと思われます。 ここで問題なのが、当年分の源泉税ですがこれは通常多めに 取っているのですが、一度誤った年末調整に基づき、税金を 多く還付されてしまい、ここの部分が少なくなったのだと思います。 結論として、残念ながら所得税については、 十分有りうる事と思われます。 ただし、住民税は100%間違いなく減額されます。 細かい数値が分かれば計算も出来ますが、大変細かいので、 誤りの責任のある会社に、修正前と修正後の計算を見せてもらい 比較するのが良いと思います。

momochan20
質問者

お礼

 ご経験者様のご回答どうもありがとうございました!!  所得税に関しては、追徴金としてお支払い。  市民税に関しては、数カ月後、返金。  ということで話が終わりました。 ここ数日、数字とにらめっこすることが多かったのですが、 皆様に色々と教えて頂き、大変助かりました。  本当にどうもありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>反論しようにも、税金の知識が無く、言われるがままでした… 税金の知識が少々ある者でも、お書きの情報だけでは何ともコメントできません。 昨年の源泉徴収票に記載されている事項、数字をすべて公開してください。 間違えられた数字そのままです。 そして、今回はどういう計算の根拠を示されたのかも明示してください。

momochan20
質問者

補足

◆平成19年分 給与所得の源泉徴収票◆ 間違い→ ●支払金額\4,401,140●給与所得控除後の金額\2,980,000●所得控除額の合計\905,980 ●源泉徴収税額 \109,900 ●社会保険料等の金額\478,584 ●生命保険料の控除額\47,396 訂正後→ ●支払金額\2,521,173 ●給与所得控除額後の金額\1,584,000●所得控除の額の合計\730,933 ●源泉徴収税額\42,653 ●社会保険料等の金額\303,537 ●生命保険料の控除額\47,396 H19.3.10まで、派遣A会社(株) 前職給与含む (支払金額\784,650 源泉徴収税額\14,950 社保料\72,083 ) 備考:昨年末の給与明細書に、所得税\-10,231と記載あり。額面から引かれる額がいつもより少なかったです。 H19.3.10迄 A派遣会社に勤務。3.11より現在のB会社へ勤務。 -------------------------------------------------------------- 今回、総務より提出してもらったメモには、徴収済みの源泉税額 \42,600 差引年税額として、 \42600 ー(B会社 \29,531+ A会社\14,950)=\1,881 + \10,231 =\12,112 -------------------------------------------------------------- ということで、私は¥12,112支払いをしないといけないことになりました。 分かりにくかったらまた教えて下さい。 お手数ですが、宜しくお願い致します<(_ _)>

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